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Trademark Appeal Case

称呼類似による混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16535号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CISCO」の欧文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年10月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2720586号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SISCO」の欧文字と「シスコ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年3月26日に登録出願、第11類「電池、電線・ケーブル、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、同9年4月18日設定登録され、該登録に係る権利は有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成前記のとおり「CISCO」の文字を書してなるものであって、該文字は、特定の語義をもって一般に馴染まれた語とはいい難く、一種の造語として看取されるものであるから、該構成文字に相応して英語風に「シスコ」と読まれ、その称呼をもって取引に資されるものとみるのが自然である。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「SISCO」、「シスコ」の文字よりなるものであるから、これより「シスコ」の自然的称呼を生ずるものと認められる。そして、これら文字は我国において、一般に馴染まれた語といえず、特定の語義を有しない造語といえるものである。

しかして、一般の商取引の場において、口頭あるいは電話による売買が普通に行われていて、本願商標の指定商品の分野においても専門業者はもとより、一般の需要者においては、当該商標より生ずる称呼を取引指標とする場合を否定し得ないから、共に「シスコ」の称呼を生ずる本願商標と引用商標とは、称呼を同じくする点で互いに相紛らわしいものであり、このほか、外観及び観念の点を考慮しても、なお両商標は類似の商標というべきものである。

そして、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

してみれば、本願商標が、商標法第4項第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

請求人は、同人の関連企業に係る「CISCO IOS」からなる登録第4084820号商標及び「図形とCISCOSYSTEMS」からなる登録第3346569号商標が存在すると述べ、また、「CISCO」の名称・商標又は「CISCO」を構成要素の一部とする数々の商標は、日本を含め世界中で既に著名であるから、本願商標と引用商標の称呼が類似するとしても、欧文字の外観において強い識別性を有する本願商標と外観において明らかに異なる引用商標とは非類似である旨述べている。

しかしながら、請求人の主張に係る登録商標の構成は、いずれも「CISCO」の文字のほか、他の文字又は図形と結合してなるものであり、該文字のみからなるものでなく、したがって、単に「シスコ」の称呼を生ずるものとはいえないものであるから、この点で本願商標とは別個に判断されるべきであって、それら事例をもって本件の類否判断の基準とするのは必ずしも適切でない。また、請求人の主張及び提出証拠によっては、「CISCO」の標章(名称)が我国において、いつ頃から、どの商品について、どの程度の著名性を獲得し得たものか、そのほか広告・宣伝の状況はどうか等、具体的な状況は全く示されておらず、その実体は不明というほかはなく、それら標章の著名性は客観的に認め難いものであるから、その主張をもって、本願商標が引用商標との間で混同を生じないとする証左とすることはできない。したがって、これらの点について述べる請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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