結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650161(T2011−650161/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LIFEHAMMER」の欧文字を書してなり、第8類「Safety hammers.」を指定商品として、2010年(平成22年)5月6日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下、まとめていうときは「各引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第5401311号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同23年3月25日に特例商標及び重複商標として設定登録されたものである。
(2)登録第5401312号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同23年3月25日に特例商標及び重複商標として設定登録されたものである。
(3)登録第5401313号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同23年3月25日に特例商標及び重複商標として設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「LIFEHAMMER」の欧文字を書してなるところ、その構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ライフハンマー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中後半の「HAMMER」の文字部分は、「ハンマー(金槌ち)」等の意味を有する英語であることから、指定商品との関係においては、自他商品の識別力を有しないとしても、構成中前半の「LIFE」の文字部分は、「生命、人命、命」等の意味を有する平易な英語であって、例えば、「LIFE JACKET(ライフジャケット)」(救命胴衣)、「LIFE BOAT(ライフボート)」(救命艇)、「LIFE SAVER(ライフセ−バー)」(人命救助員)等のように、他の語と組み合わせて用いられることが、我が国の需要者にも一般に親しまれていることからすれば、指定商品「Safety hammers.」に使用される本願商標「LIFEHAMMER」に接した需要者は、これを「LIFE」と「HAMMER」の文字を組み合わせた造語と認識し、これより「救命ハンマー」程の一体的な意味合いを看取するものというのが相当である。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更「LIFE」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然であり、他に本願商標の構成中「LIFE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体より「ライフハンマー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「LIFE」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「ライフ」の称呼及び「命、生活」の観念を生ずるとした上で、本願商標と各引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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