1 本願商標
本願商標は,「SCENTPORTABLE」の文字を書してなり,第3類「Fragrance refills for non−electric room and car fragrance dispensers,room fragrance gels,car fragrance gels.」及び第5類「Car deodorizer,room fresheners.」を指定商品として,2010年(平成22年)8月25日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『SCENTPORTABLE』の文字を普通に用いられる方法により書してなるものであるところ,その構成中の『SCENT』の文字部分は『香気』の意味を表す語で,『PORTABLE』の文字部分は『持ち運びできる』の意味を表す語として親しまれていることより,全体としても『持ち運びできる香気』の意味合いが理解されるので,これを本願商標の指定商品に使用する場合には,単に商品の品質・効能を表すにとどまるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「SCENTPORTABLE」の各文字が,同書同大で,それぞれの文字が互いに接するかのように近接させて書されているから,原審で説示されたように,これが「SCENT」と「PORTABLE」の2つの文字部分から構成されているものと直ちに看取されるとはいい難く,「SCENTPORTABLE」の文字全体が一体となって看取されるというのが自然である。
そして,「SCENTPORTABLE」の全体としては,特定の語義を有するとは認められないから,本願商標は,本願商標の指定商品の品質などを直接的,かつ,具体的に表示するものとはいえず,構成文字全体をもって一種の造語として認識されるというのが相当である。
また,当審において職権調査したが,「SCENTPORTABLE」の文字が,本願商標の指定商品の品質などを表示するものとして,一般に認識されているというに足る事実も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,その指定商品に使用しても,商品の品質・効能などを表すものということはできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。