結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650170(T2011−650170/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NOVAFORM」の欧文字を横書きしてなり、第11類、第12類及び第17類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年12月16日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)5月3日に国際商標登録出願されたものであって、同年9月23日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。
その後、指定商品については、原審における平成23年3月16日付け手続補正書及び当審における2011年(平成23年)8月9日けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲1のとおりの商品とされたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第930519号商標は、「NOVA」の欧文字を横書きしてなり、昭和44年7月29日登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年9月30日に設定登録され、その後、同57年2月26日、平成3年12月24日、同13年8月14日及び同23年6月14日の4回にわたって、商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、さらに、同14年4月17日に指定商品を別掲2のとおりとする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正及び限定がされた結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは抵触しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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