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Trademark Appeal Case

品質・使用方法表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650178(T2011−650178/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第27類「Sporting mats,namely,martial arts mats,grappling mats,wrestling mats,gymnastic mats,cheerleading mats,and gymnastic tumbling mats;personal exercise mats.」を指定商品として、2010年(平成22年)8月13日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、左方に巻き上げて使用するマットの形状と使用方法を表してなるところ、図示のような縦格子状のロールマットの包装法が野外・屋内の体操競技場などで採択使用され、また、本願商標の形状のロールマットが重層的に使用されている実情からすると、このようなロール巻き上げ法を図示してなる本願商標は、本願指定商品の一般的な使用法・表装を表す域を脱しない標章と認められ、本願商標には自他商品識別標識としての機能を発揮できず、単に商品の品質を示したものと認められるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これに接する取引者、需要者が、その指定商品との関係において、直ちに「運動用、体操用等のマットの使用方法、形状」等を理解、認識するものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の如き図形が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、特定の商品の品質を表示したものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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