結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650187(T2011−650187/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MindCash」の欧文字を書してなり、第35類、第38類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2010年2月11日に欧州連合においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)8月3日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における2011年(平成23年)9月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第35類「Compilation,systematization,updating,and administration of information in computer databases.」、第38類「Telecommunications by means of platforms and portals on the Internet;providing access to databases.」、第42類「Rental of web servers;online technical and scientific consultancy;development of software for databases and online services;inquiries,research in databases and on the Internet for technical development,science and research purposes.」及び第45類「Online consultancy relating to intellectual property.」とされた。
原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断した。
本願に係る指定役務は、前記1のとおり限定された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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