結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650196(T2011−650196/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第3類「Soaps;perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions;cleansing toiletry gels,shampoos,toiletry and cleansing oils for the body and face,toiletries,toiletry milks and waters;tissues impregnated with cosmetic lotions or toiletry lotions,all the aforesaid goods intended for babies and made using biological products.」及び第5類「Pharmaceutical products and parapharmaceutical products namely creams for dermatological use intended for babies;sanitary products for medical purposes intended for babies,all the aforesaid goods made using biological products.」を指定商品として,2009年11月13日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)4月22日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において,本願商標から「soins」の文字に相応して「ソインズ」若しくは「スワン」又は「bebe」の文字に相応して「ベベ」の各称呼をも生ずるとした上で,称呼を共通にするので,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,別記(1)ないし(4)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。),それぞれ現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲のとおり,「TOPICREM」の文字が中抜きされた薄桃色の横長長方形(下部の辺は波のような曲線である。)と,「soins」及び「bebe」の文字(「bebe」の文字は筆記体で表され,「e」の文字にはそれぞれアクサンテギュが付されている。以下便宜上「bebe」と表す。)が中抜きされた桃色の横長長方形(上部の辺は波のような曲線である。)を,上下に配し,全体の右下隅に,筆記体の「bio」の文字が中抜きされた黄緑色の葉のような図形を表してなるものである。
そして,「TOPICREM」の文字と,「soins」及び「bebe」がそれぞれ中抜きされた上下2つの横長長方形は,全体として一の横長長方形が看取されるように,それぞれの色を似通わせて,幅をそろえて近接させて配されているから,全体として一体的なものとの印象を抱かせるものであり,これらは一体として取引に資されるというのが自然である。
また,本願商標のうち,「TOPICREM」の文字は,比較的注目されやすい上部に配されており,これらの文字が他の文字に比して大きく,大文字で表されていることから,強く支配的な印象を与えるものといえる。
そうすると,本願商標は,「TOPICREM」の文字部分のみをもって取引に資される場合もあるものといえる。
しかし,本願商標の構成中「soins」又は「bebe」の文字部分は,「TOPICREM」の文字に比べて小さく,比較的注目されにくい下段に表されているから,強く支配的な印象を与えるものとはいえず,本願商標に接する需要者が,「soins」又は「bebe」の文字部分のみに着目し,いずれかの文字部分のみをもって取引するとみるのは自然ではない。
その他,本願商標から「soins」又は「bebe」の文字部分のみが殊更に分離,抽出され,本願商標がこれらのいずれかの文字部分のみをもって取引に資されるといわなければならない特段の事情は見いだせない。
以上のとおりであるから,本願商標が「soins」又は「bebe」の文字部分のみをもって取引に資されることもあるとした上で,本願商標は「ソインズ」若しくは「スワン」又は「ベベ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼を共通にする互いに類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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