結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2011−900318(T2011−900318/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5415968号商標(以下「本件商標」という。)は、「瞬索」の文字を標準文字で表してなり、平成22年11月10日に登録出願され、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、平成23年4月12日に登録査定、同年6月3日に設定登録されたものである。
登録異議申立人が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3205543号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、「瞬索」の文字を書してなり、平成6年3月7日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコ―ド,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録され、平成22年8月5日に「家庭用テレビゲームおもちゃ」について分割移転されたものである。
(2)登録第4729484号の1商標(以下「引用商標2」という。)は「Shunsaku」の文字を標準文字で表してなり、平成15年5月28日に登録出願、第9類「金銭登録機,現金自動預金支払機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品として、同年11月28日に設定登録され、平成22年8月5日に「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM」について分割移転されたものである。
以下、まとめていうときは「引用各商標」という。
本件商標は、引用各商標と称呼において同一であると共に、引用商標1とは、外観において同一であり、また、本件商標の指定役務中、「電子計算機用プログラムの提供」は、引用各商標の指定商品に含まれている「電子計算機用プログラム」と類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。
当審において、商標権者に対して、平成23年12月16日付けで通知した取消理由の要旨は以下のとおりである。
(1)商標の類否について
本件商標は、「瞬索」の文字を書してなるものであるから、その構成文字より、「シュンサク」の称呼を生じ、格別の観念を生じないものである。
一方、引用商標1は、「瞬索」の文字を書してなるものであるから、「シュンサク」の称呼を生じ、格別の観念を生じないものである。
そこで、本件商標と引用商標1の類否についてみると、両者は、その書体は異なるものの、いずれも「瞬索」の文字をよりなるものであるから外観上類似するものであり、該文字より生ずる「シュンサク」の称呼を共通にするものである。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観上類似し、「シュンサク」の称呼を共通にするものであるから、両者は、類似の商標というのが相当である。
また、引用商標2は、「Shunsaku」の文字を書してなるものであるから、その構成文字より、「シュンサク」の称呼を生じ、格別の観念を生じないものである。
そこで、本件商標と引用商標2の類否についてみると、両者は、外観において相違するものの、「シュンサク」の称呼を共通にするものである。
してみれば、本件商標と引用商標2とは、外観において相違し、いずれも特定の観念を生じないことから観念上比較することはできないものであるとしても、「シュンサク」の称呼を共通にするものであるから、両者は、外観、称呼及び観念を総合して考察するならば、類似の商標というのが相当である。
(2)役務(商品)の類否について
本件商標の指定役務中には、前記のとおり「電子計算機用プログラムの提供」を含むものである。
一方、引用商標1は、その指定商品中、「電子応用機械器具及びその部品」に「電子計算機用プログラム」を含むものであり、引用商標2は、その指定商品に「電子計算機用プログラム」を含むものである。
そして、「電子計算機用プログラム」は、記録媒体に記録された電子計算機用プログラムとして店頭にて、あるいはダウンロードにより流通されているのみならず、インターネット等の通信回線を通じ電子計算機用プログラムを使用させる役務(電子計算機用プログラムの提供)として提供されている。
そうとすると、「電子計算機用プログラムの提供」と「電子計算機用プログラム」とは、役務の提供者と商品の製造・販売者、用途、及び需要者を共通にするものであって、密接な関係があるから、本件商標と引用各商標を、上記役務及び商品に使用したときには、これに接する取引者・需要者が同一の営業主の製造・販売又は提供に係る役務又は商品と誤認・混同されるおそれがあるとみるのが相当であり、上記役務及び商品は、類似するものと認められる。
(3)まとめ
したがって、本件商標は、その指定役務中、第42類「電子計算機用プログラムの提供」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
本件商標について、前記4の取消理由を通知し、相当な期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は何ら意見を述べるところがない。
本件商標は、上記4で述べたとおりの取消理由があるものと認められる。
したがって、本件商標は、その指定役務中「電子計算機用プログラムの提供」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。
そして、本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務については、引用商標の指定商品とは同一又は類似する役務とはいえず、同号に該当しないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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