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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ひじきと梅を使用したふりかけ,ひじきと梅を使用したお茶漬けのり,ひじきと梅を使…」と「梅とひじきを使用したふりかけ」の結合商標の称呼類似(第4条第1項第11号|審判異議2011−900406(T2011−900406/J7))

審判番号
異議2011−900406(T2011−900406/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ひじきと梅を使用したふりかけ,ひじきと梅を使用したお茶漬けのり,ひじきと梅を使…」引用商標「梅とひじきを使用したふりかけ」
争点(論点)
結合商標の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2011−900406(T2011−900406/J7)・異議)は、本件商標「ひじきと梅を使用したふりかけ,ひじきと梅を使用したお茶漬けのり,ひじきと梅を使…」と引用商標「梅とひじきを使用したふりかけ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類似」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第5437644号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5437644号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5437644号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)の構成よりなり、平成23年3月2日に登録出願、同年8月2日に登録査定がなされ、第29類「ひじきと梅を使用したふりかけ,ひじきと梅を使用したお茶漬けのり,ひじきと梅を使用した炊き込みごはんの素,ひじきと梅を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,ひじきと梅を使用した肉製品,ひじきと梅を使用した加工水産物,ひじきと梅を使用した加工野菜及び加工果実」を指定商品として、同年9月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

(1)引用商標

申立人が引用する登録第4784612号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、平成15年8月1日に登録出願がなされ、第29類「梅とひじきを使用したふりかけ」を指定商品として、同16年7月9日に設定登録されたものである。

同じく、登録第5307738号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)の構成よりなり、平成21年7月23日に登録出願がなされ、第29類「梅とひじきを使用した肉製品,梅とひじきを使用した加工水産品,梅とひじきを使用した加工野菜及び加工果実,梅とひじきを使用したお茶漬けのり」、第30類「梅とひじきを使用した茶,梅とひじきを使用した菓子及びパン,梅とひじきを使用した調味料,梅とひじきを使用した穀物の加工品,梅とひじきを使用したべんとう」、第35類「加工食料品の小売又は卸売の業務においておこなわれる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務においておこなわれる顧客に対する便益の提供」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与」を指定商品及び指定役務として、同22年3月12日に設定登録されたものである。

同じく、登録第5423098号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)の構成よりなり、平成23年1月28日に登録出願がなされ、第29類「梅とひじきを使用したふりかけ」を指定商品として、同年7月1日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括して「引用各商標」という。

(2)申立ての理由

本件商標は、引用各商標と類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、商標法第43条の2第1号の規定により、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり、「梅の香」(「梅」と「香」の文字には、それぞれの右側に振り仮名「うめ」及び「か」が付されている。)と「ひじき」の文字においてやや大小の差はみられるものの、「梅の香ひじき」の漢字仮名交じり文字を筆書き風に全体的にまとまりよく一連に縦書きした構成よりなるものであるところ、「梅の香」が「梅の香り」を直ちに看取し得るものであり、「ひじき」が食用海産物として親しまれているものであるから、本件商標は、該「梅の香」と「ひじき」の文字が軽重の差がなく結合し、「梅の香りのするひじき」程の観念を生ずるとみるのが相当であって、本件商標は、「ウメノカヒジキ」の称呼を生じるものというべきである。

他方、引用各商標は、別掲(2)ないし(4)に示したとおり、二輪の「梅の花(引用商標1及び2は、花びらが黒く塗りつぶしてあり、引用商標3は、花びらが赤く塗りつぶしてなる。)」とおぼしき図形と「梅の実」と「ひじき」の文字とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、該図形と文字とを常に一体のものとみなければならない理由はなく、該文字のみにおいても独立して取引に資される場合があるものということができ、また、「梅の実」と「ひじき」の文字がまとまりよく看取でき、該「梅の実」と「ひじき」の文字には、特に軽重の差がみられず、当該文字部分は、「梅の実とひじき」程の観念を生ずるとみるのが相当であって、これらよりは、「ウメノミヒジキ」の称呼を生じるものというべきである。

そこで、本件商標と引用各商標とを比較するに、本件商標と引用各商標とは、上記のとおり、外観において、明らかな差異を有するものである。

また、本件商標から「梅の香りのするひじき」程の観念を生ずるのに対し、引用各商標からは、「梅の実とひじき」程の観念を生ずるといえることより、両者は、観念において相違するものである。

さらに、本件商標から「ウメノカヒジキ」の称呼を生ずるのに対し、引用各商標からは、「ウメノミヒジキ」の称呼を生ずるところ、両称呼は、いずれも7音構成であって、その中間(第4音)において、「カ」と「ミ」の音の差異を有するものである。

そして、該差異音についてみるに、「カ」の音は、調音の場所を軟口蓋とし、調音の方法を破裂させて発するものであるのに対し、「ミ」の音は、調音の場所を両唇とし、調音の方法を有声の気息を鼻腔に通じて発するものであって、その調音の場所及び方法において差異があることに加え、それぞれの子音「k」及び「m」に伴う母音においても、前者が「a」であるのに対し、後者が「i」であることからすれば、該差異音は、たとえ中間に位置するものであっても、容易に聴別し得るものであり、両商標をそれぞれ一連に称呼しても、語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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