Trademark Appeal Case
結合商標の称呼認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900426(T2011−900426/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5436208号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成23年1月26日に登録出願され,「家具,ベンチ,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ」を含む第20類に属する商標登録原簿に記載の商品及び「家具及びその付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定商品及び指定役務として,同年9月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第741062号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,昭和40年12月11日に登録出願され,第20類「家具,畳類,建具,屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類,葬祭用具」を指定商品として,同42年4月28日に設定登録され,その後,平成19年9月12日に指定商品を第20類「家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具」,第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」及び第27類「畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝」とする指定商品の書換登録がなされ,現に有効に存続しているものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,その構成中の「FURNITURE」が異議申立てに係る指定商品の品質又は指定役務の質等を表す形容詞的文字であって,また,「inc.」が英語の「incorporated」の略であって,商号の英語表記の一部として使用される場合に「株式会社」を意味するものとして広く知られているものであるから,本件商標は,「FURNITURE」と「inc.」を除外した「KOSUGA」の文字部分のみが要部となり得るものであり,該文字に相応して「コスガ」の称呼を生ずるものである。
他方,引用商標の要部は,「株式会社」を除外した「コスガ」の文字であることが明らかであるから,引用商標からは,該文字に相応して「コスガ」の称呼を生ずるものである。
以上のことから,本件商標と引用商標は,共に「コスガ」の称呼を生ずる称呼において類似の商標である。
また,本件商標の指定商品及び指定役務中の第20類「家具,ベンチ,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ」及び第35類「家具及びその付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は,引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標の類否について
本件商標は,別掲1のとおり,文字と図形からなるものであるところ,その構成中の「KOSUGA」と「FURNITURE inc.」の二段書きからなる文字部分は,内部に白抜きの図形を有する赤色の円形図形部分と視覚上分離して観察し得るものである。
そして,その文字部分は,二段に表示されているものの,「KOSUGA」と「FURNITURE inc.」の各構成文字が,同一の書体をもって,まとまりよく表されており,また,その構成中の「inc.」が会社組織を表す「株式会社」を意味する英語「incorporated」の略語であることから,その構成全体をもって,商標権者の商号である「株式会社コスガ・ファニチャー」を英文表記したもの容易に理解し得るものである。
そうすると,その文字部分は,構成全体をもって商号からなる商標を表したものと認識されるとみるのが相当であるから,これから「コスガファニチャーインク」又は,会社組織を表す「inc.」の文字部分を省略した場合の「コスガファニチャー」の称呼をも生ずるものである。
してみれば,本件商標から「KOSUGA」の文字部分のみを分離,抽出し,これを前提に,本件商標と引用商標とが「コスガ」の称呼を共通にする類似の商標であるとする申立人の主張は,前提において誤りがあるというべきであり,採用することができない。
また,他に,本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見い出せない。
したがって,本件商標と引用商標とは,称呼,観念及び外観のいずれの点においても,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(2)むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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