sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「NIPPON SKINCARE」の国名と一般名称の結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2012−900047(T2012−900047/J7))

審判番号
異議2012−900047(T2012−900047/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NIPPON SKINCARE」
争点(論点)
国名と一般名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2012−900047(T2012−900047/J7)・異議)は、本件商標「NIPPON SKINCARE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「国名と一般名称の結合の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5451266号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5451266号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5451266号商標(以下「本件商標」という。)は、「NIPPON SKINCARE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年6月1日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、同年10月13日に登録査定、同年11月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、英文字で「NIPPON SKINCARE」と横書きしてなるものであって、「NIPPON」の語は、「日本」の意味を有する語であり、「SKINCARE」の語は、「スキンケア(肌の手入れ)」の意味を有する語であるところは明白である。

しかるに、「NIPPON」の語は、「日本国」が発行したものであること、「日本」の企業であること、「日本」製の商品であること等日本と関連のあるという品質を表すために使用されるものであって、この語自体は自他商品識別力が無い語句であり、また、「SKINCARE」の語は、本類においては「スキンケア商品」を表す普通名称として広く使用されているものであることから、この語自体は自他商品の識別力が無い語であるとともに特定人に独占使用されることは適当でない語句である。

したがって、自他商品の識別力がない「NIPPON」と「SKINCARE」の語を結合してなる本件商標は、何人にも「日本製のスキンケア商品」を直感させるものであって、これを本件指定商品に使用したときは、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

また、本件商標を、「日本製のスキンケア商品」以外の本件指定商品に使用するときは、恰もその商品が「日本製のスキンケア商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「NIPPON SKINCARE」の欧文字を標準文字で表してなるものである。

ところで、その構成中の「NIPPON」の文字(語)について、当審において職権をもって調査したが、「Maid in JAPAN」の文字(語)が「日本製」を表す文字(語)として実際に多数使用されている事実が認められるものの、「日本製」を表示する文字(語)として、取引上一般に使用されている事実は見当たらない。

そうとすれば、本件異議申立てに係る指定商品中の「化粧品」との関係から、「SKINCARE」文字が、「肌の手入れのための化粧品」の意味を有する語であるとしても、両語を一連に表したその構成全体からは、「日本のスキンケア(肌の手入れ)」ほどの意味合いを看取させ、その商品の産地、販売地及び品質を具体的かつ直接的に表したものとして、需要者に認識させるとは、いい難いものであり、これを本件異議申立てに係る指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

さらに、職権により調査するも、本件商標の登録査定時に「NIPPON SKINCARE」の文字(語)が、我が国において、本件異議申立てに係る指定商品について、「日本製のスキンケア商品」であるとの商品の産地、販売地及び品質を表示したものと認識されるというべき事情は発見できなかった。

してみれば、本件商標は、これを本件異議申立てに係る指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。