結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2011−900445(T2011−900445/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第5439571号商標は,願書に記載したとおりであり,平成23年3月25日に登録出願,第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同23年9月16日に設定登録,同年10月18日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し,登録異議申立人は,平成23年12月16日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら,この商標登録異議申立書は,申し立ての理由として「詳細な理由は追って補充する。」と記載されているものの,補正できる期間内にもその補正がなされず,実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって,この商標登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
Next Action
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