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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−21275(T2011−21275/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARUCO」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク・ビデオテープ及びDVD,ダウンロード可能な映像,ダウンロード可能な電子書籍,電子出版物」及び第16類「印刷物」を指定商品とし、平成21年11月9日に登録出願された商願2009−84505に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同22年4月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5066848号商標(以下「引用商標」という。)は、「Allco」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年8月26日登録出願、第16類「印刷物,写真」、第35類「企業の経営戦略・再編成・合併・買収・合弁事業・企業売買に関する助言,顧客情報の管理,経済予測及び市場調査,会計監査,合弁事業における株式・パートナーシップ持分に関する助言・編成及び仲介」及び第36類「土地又は建物の管理・貸与・売買に関する助言,ベンチャー企業への投資に関するコンサルティング,土地又は建物に関する財務の評価」を指定商品及び指定役務として、同19年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ARUCO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に記載のない語であり、特定の意味を有しない造語といえるものである。

そして、特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、看者をして、我が国において広く親しまれているローマ字又は英語の読みに倣って発音されるというのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「アルコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、「Allco」の欧文字を標準文字で表してなるところ、我が国で親しまれている英語「all」を「オール」と発音することを考慮すれば、引用商標に接した取引者、需要者は、引用商標の構成中の「All」の文字部分を「オール」と発音し、その構成文字全体を「オールコ」と称呼するとみるのが自然である。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「オールコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標から生ずる「アルコ」の称呼と引用商標から生ずる「オールコ」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。

また、両商標は、共に造語からなるものであるから、観念において比較することはできず、外観上も前記のとおりであるから、区別し得る差異を有するものである。

ほかに、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似の商品に使用した場合に、商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の取引の実情を見いだせない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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