1 本願商標
本願商標は、「雪塩」の文字を標準文字で表してなり、第30類「みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,粉末あめ,水あめ,うま味調味料」を指定商品とし、平成23年1月27日に登録出願された商願2011−4984に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として同23年6月20日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『塩』の文字を有してなるが、『塩』は調味料の分野においては『食塩』や『食塩を主材とする調味料』であると認識させるから、これを調味料である本願指定商品に使用するときは、あたかも『食塩』や『食塩を主材とする調味料』であるかのように、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「雪塩」の文字からなり、その構成文字は、まとまりよく一体的に表されているものであって、これから生じる「ユキシオ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
ところで、本願商標は、請求人が宮古島の地下海水を使って製造販売する天然塩や、その天然塩を原料に使用した菓子などについて使用した結果、請求人の製造販売する天然塩を表すものとして、取引者、需要者に一定程度知られているといい得るものである。
そして、本願指定商品を含む調味料においては、原料のひとつとして「塩」が使用されることが一般的である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「塩」の文字が「食塩」の意味を有するとしても、かかる構成においては、看者をして該文字部分のみに着目し、商品の品質を表示したものと認識するというよりは、むしろ、「雪塩」の文字全体として、「請求人に係る塩を使用した商品」であることを想起させるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。