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Trademark Appeal Case

紙類と塗料の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−19721(T2011−19721/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年4月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年9月22日受付け及び当審における同24年4月10日受付けの手続補正書により、最終的に、第16類「紙類,伝票」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した商標登録第320441号商標(以下「引用商標」という。)は、「O.B.C.」の欧文字を書してなり、昭和13年12月13日登録出願、第2類「染料、顔料、媒染料及塗料」を指定商品として、同14年8月24日に設定登録、その後、5回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成21年8月5日に、第2類「染料,顔料,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の金粉・銀粉,油絵の具,水彩絵の具,日本絵の具,媒染剤,塗料(色はく・切り粉・地の粉・砥の粉を除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

商品の類否の判断は、取引の実情、即ち商品の生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するか否か、完成品と部品との関係にあるか否か等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきものである。

そこで、補正後の本願商標の指定商品である「紙類,伝票」(以下「本願商品」という。)と引用商標の指定商品である「染料,顔料,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の金粉・銀粉,油絵の具,水彩絵の具,日本絵の具,媒染剤,塗料(色はく・切り粉・地の粉・砥の粉を除く。)」(以下「引用商品」という。)との類否について判断する。

本願商品中「紙類」は、主に紙製造業者や加工紙製造業者等によって、生産・販売される商品であり、需要者は、広く、出版・印刷等関連業者や紙製品製造業者等の紙を扱う様々な業者であって、その後、用途別に加工が施される場合があるものである。また、本願商品中の「伝票」は、会社や商店等において、金銭の出入や取引内容等を記入する用途に使用する一定の様式を備えた書類であって、主に、帳簿類製造などに携わる紙製品製造業者によって生産・販売されるものであり、会社や商店等が需要者となるものである。

他方、引用商品は、物体に着色する目的で使用されるものであり、主に、それぞれ染料・塗料・顔料の製造業者や、油絵具製造業者・水彩絵具製造業者等の絵画用品製造業者等によって、生産・販売されるものである。そして、その需要者は、染色整理業者や塗装工事業者や絵画を描く者である。

してみると、両商品は、その生産・販売部門、原材料、品質、用途、需要者の範囲等において著しく相違し、また、完成品と部品との関係にないことも明らかであるから、両者に同一又は類似の商標が使用された場合において、これに接する取引者、需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商品と引用商品とは、互いに類似しない商品といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標はその指定商品において類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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