sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「リラックスワゴン」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2011−15746(T2011−15746/J1))

審判番号
不服2011−15746(T2011−15746/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リラックスワゴン」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−15746(T2011−15746/J1)・不服)は、本件商標「リラックスワゴン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リラックスワゴン」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月30日付け及び当審における同23年7月21日付け手続補正書により、第12類「ワゴン型の自走式キャンピングカー,ワゴン型のキャンピングカー,ワゴン型自動車,キャンピングカー用トレーラー,キャンピングカー用の座席,キャンピングカー用の車体,その他のキャンピングカー用の部品および付属品,自動車用トレーラー,自動車用の車体,その他の自動車用の部品および付属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「リラックスワゴン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「リラックス」の文字は、「くつろぐこと」等の意味、「ワゴン」の文字は、「ワゴン型自動車」の意味をそれぞれ有するものとして、一般に広く認識、使用されているものであるから、これをその指定商品中の「ワゴン型自動車」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「くつろげるワゴン型自動車」程の意味合いを表す複合語として容易に理解し、単に商品の品質を表したものとして認識するといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「ワゴン型自動車」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「リラックスワゴン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表してなるものであり、全体として、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得る構成からなるといえるものである。

また、本願商標から生ずる「リラックスワゴン」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そうとすると、本願商標の構成中の「リラックス」の文字部分が「くつろぐこと」の意味、同じく、「ワゴン」の文字部分が「ステーション‐ワゴンの略。」の意味をそれぞれ有する語(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)であるとしても、上記のとおり、外観上まとまりよく一体的に表されてなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が直ちに原審で説示するような具体的な商品の用途等を表記したものとして看取、把握するとまではいい難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「リラックスワゴン」の文字が、本願の指定商品中の「ワゴン型自動車」の分野において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかったのに対し、別掲によれば、請求人は、自己の生産、販売する「キャンピングカー」の名称として、本願商標と同一の構成からなる「リラックスワゴン」の文字を使用し、当該商品を全国各地のキャンピングカーを対象とする展示会に出展している事実が認められること、また、それらの展示会は、テレビ局、新聞社及び車専門誌などのマスコミ各社、日本自動車工業会及び一般社団法人日本RV協会などが後援や特別協賛として参加していることからすれば、「リラックスワゴン」の文字は、請求人の業務に係る商品に使用する商標として、その主たる需要者であるキャンピングカーの愛好家にとって、一定程度認知されているものと窺い知れるところである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。