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Trademark Appeal Case

商標取消と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−18454(T2011−18454/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「C.O.R.E」の欧文字及び記号を標準文字で表してなり、第9類「火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報器」を指定商品として、平成22年4月21日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成22年11月29日付けの手続補正書により、第9類「火災報知機,ガス漏れ警報機」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4796044号商標(以下「引用商標」という。)は、「CORE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年1月20日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同年8月20日に設定登録されたものであり、その後、引用商標の商標権は、同23年10月3日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求があった結果、同24年2月9日にその指定商品中の第12類「乗物用盗難警報器」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同年4月12日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権については、前記2のとおり、その指定商品中の「乗物用盗難警報器」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がされているものである。

そうすると、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは抵触しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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