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結論

勝訴(請求認容)

商標「古代食スイーツ」の結合商標の品質誤認(第4条第1項第16号|審判不服2011−22507(T2011−22507/J1))

審判番号
不服2011−22507(T2011−22507/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「古代食スイーツ」
争点(論点)
結合商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−22507(T2011−22507/J1)・不服)は、本件商標「古代食スイーツ」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「古代食スイーツ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「肉類・乳製品・食用たんぱくを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,野菜又は果実を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,加工野菜又は加工果実を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,ビタミン・ミネラル・アミノ酸を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,カルシウム・マグネシウムを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品」、第30類「茶を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,食酢・黒酢を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,ブドウ糖・オリゴ糖・乳糖・麦芽糖を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,プロポリス・ローヤルゼリー・蜂蜜を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,穀物を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,酵母・麹を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,酒かすを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,食用粉類を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,麦芽・胚芽を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成22年11月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、その構成中に『甘いもの。ケーキ・菓子など。』を指称する『スイーツ』の文字を有してなることから、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が、恰も『菓子』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「古代食スイーツ」の文字よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これよりは、特定の親しまれた意味合いを有するものとはいえないものである。

そして、たとえ構成中の「スイーツ」の文字が、「甘いもの、ケーキ・菓子など」の意味を有するものであるとしても、これが直ちに、原審説示のように、本願商標が使用された商品が、あたかも「菓子」であるかの如く、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい難く、むしろ、「古代食スイーツ」の文字の全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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