結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−22507(T2011−22507/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「古代食スイーツ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「肉類・乳製品・食用たんぱくを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,野菜又は果実を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,加工野菜又は加工果実を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,ビタミン・ミネラル・アミノ酸を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,カルシウム・マグネシウムを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品」、第30類「茶を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,食酢・黒酢を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,ブドウ糖・オリゴ糖・乳糖・麦芽糖を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,プロポリス・ローヤルゼリー・蜂蜜を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,穀物を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,酵母・麹を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,酒かすを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,食用粉類を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,麦芽・胚芽を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成22年11月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『甘いもの。ケーキ・菓子など。』を指称する『スイーツ』の文字を有してなることから、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が、恰も『菓子』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「古代食スイーツ」の文字よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これよりは、特定の親しまれた意味合いを有するものとはいえないものである。
そして、たとえ構成中の「スイーツ」の文字が、「甘いもの、ケーキ・菓子など」の意味を有するものであるとしても、これが直ちに、原審説示のように、本願商標が使用された商品が、あたかも「菓子」であるかの如く、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい難く、むしろ、「古代食スイーツ」の文字の全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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