結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−13130(T2011−13130/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「皮膚の手入れ用化粧品」を指定商品として、平成22年9月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5107833号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、図形と「YOKO’S」及び「SELECT」の文字を三段に組み合わせた構成よりなり、平成19年8月1日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,洗顔フォーム,歯磨き,香料類」を指定商品として、同20年1月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「y」の大きな文字、その右側に星及び三日月の図形、「K」の文字並びに三日月の図形、該図形及び文字に接した横線、横線内におさまるように配された「SKIN DIRECTOR」の小さな文字からなり、全体を小豆色で配色してなるものである。
ところで、上段の星及び二つの三日月図形はその前後に「y」及び「K」の文字が配されてはいるものの、直ちに特定の文字を図案化したものと認識させるとはいえないものであるから、当該文字及び図形部分からは特定の称呼を生じないというのが相当である。
してみれば、本願商標の上段部分について「yOKO」の文字を図案化したものとし、その上で、当該部分から引用商標と共通の称呼「ヨーコ」が生じ、かつ、その部分において、引用商標と外観上近似した印象等を生じさせるおそれがある類似の商標であるとした原査定は妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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