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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図案化商標の称呼・外観判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−13130(T2011−13130/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−13130(T2011−13130/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「YOKO’S」
争点(論点)
図案化商標の称呼・外観判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−13130(T2011−13130/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「YOKO’S」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化商標の称呼・外観判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「皮膚の手入れ用化粧品」を指定商品として、平成22年9月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5107833号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、図形と「YOKO’S」及び「SELECT」の文字を三段に組み合わせた構成よりなり、平成19年8月1日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,洗顔フォーム,歯磨き,香料類」を指定商品として、同20年1月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「y」の大きな文字、その右側に星及び三日月の図形、「K」の文字並びに三日月の図形、該図形及び文字に接した横線、横線内におさまるように配された「SKIN DIRECTOR」の小さな文字からなり、全体を小豆色で配色してなるものである。

ところで、上段の星及び二つの三日月図形はその前後に「y」及び「K」の文字が配されてはいるものの、直ちに特定の文字を図案化したものと認識させるとはいえないものであるから、当該文字及び図形部分からは特定の称呼を生じないというのが相当である。

してみれば、本願商標の上段部分について「yOKO」の文字を図案化したものとし、その上で、当該部分から引用商標と共通の称呼「ヨーコ」が生じ、かつ、その部分において、引用商標と外観上近似した印象等を生じさせるおそれがある類似の商標であるとした原査定は妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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