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Trademark Appeal Case

ロイヤル商標の指定役務類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−20766(T2011−20766/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりからなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年6月2日に登録出願されたものである。

そして,指定役務については,原審における同年12月1日付け及び当審における同23年9月26日付けの手続補正書により,第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,次のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第513901号の1商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,昭和31年11月2日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,昭和33年2月13日に設定登録され,その後,4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。そして,平成6年3月2日に商標権一部取消し審判の確定登録がなされ,また,平成20年10月15日に,指定商品を,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛布製ストール,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,運動用特殊衣服(剣道衣・柔道衣・空手衣を除く。),マラソン足袋,地下足袋」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第2696802号商標(以下「引用商標2」という。)は,「ロイヤル」の片仮名を書してなり,平成3年10月18日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成6年9月30日に設定登録されたものである。そして,同11年8月11日に商標権一部取消し審判の確定登録がされ,商標権の存続期間の更新登録がなされ,また,同17年1月26日に,指定商品を,第3類「つけづめ,つけまつ毛」,第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」,第10類「耳かき」,第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,宝玉及びその模造品」,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」,第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」,第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),造花(「造花の花輪」を除く。)」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(3)登録第2720637号商標(以下「引用商標3」という。)は,「ローヤル」の片仮名と「ROYAL」の欧文字とを二段に書してなり,昭和61年12月15日に登録出願,第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成9年4月18日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。そして,同19年8月1日に,指定商品を,第17類「石綿織物,石綿製フェルト」,第24類「織物,メリヤス生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」及び第26類「テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(4)登録第4348006号商標(以下「引用商標4」という。)は,「ロイヤル」の片仮名と「ROYAL」の欧文字とを上下二段に書してなり,平成10年7月27日に登録出願,第14類「貴金属,貴金属製の花瓶・水盤・宝石箱・ろうそく消しおよびろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて」を指定商品として,平成11年12月24日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(5)国際登録第785274号商標(以下「引用商標5」という。)は,「ROYAL」の欧文字を書してなり,2002年2月12日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し,2002年(平成14年)7月9日に国際商標登録出願,第20類「Mattresses (not for medical purposes), cushions, pillows; clothes-horses.」を指定商品として,平成16年2月27日に設定登録されたものである。

以下,引用商標1,2及び4をまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)引用商標3及び5について

本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標3及び5の指定商品と類似の役務はすべて削除され,引用商標3及び5の指定商品と類似しない役務になった。

したがって,引用商標3及び5を理由として本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。

(2)本願商標について

本願商標は,別掲1のとおり,「roial(「a」の文字部分には,長音記号が付されている,以下同じ)」の欧文字と,隅丸四角形とその内側に円を描いた図形との組合せからなるところ,その構成中,「roial」の文字部分は,特定の語義を有しない造語といえるものであるから,特定の観念は生じないものであり,ローマ字読みに倣って「ロイアール」又は「ロイアル」と称呼されるとみるのが自然である。

(3)引用商標について

引用商標1は「Royal」の欧文字,引用商標2は「ロイヤル」の片仮名,引用商標4は「ロイヤル」の片仮名と「ROYAL」の欧文字とを上下二段に書してなるところ,「Royal」又は「ROYAL」の欧文字は,「国王の,国王等に関する」等の意味を有する親しまれた英語(プログレッシブ英和中辞典 小学館)であって,「ロイヤル」の片仮名はその読みであることから,引用商標の「Royal」,「ROYAL」及び「ロイヤル」の各文字からは,「国王の,国王等に関する」程の観念を生じ,「ロイヤル」の称呼を生ずるものである。

(4)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに,両商標の外観は,それぞれ前記(2)および(3)のとおりの構成からなるものであるから,構成全体の外観において,十分に区別できるものである。

そして,本願商標は,観念が生じないものであるのに対し,引用商標からは,「国王の,国王等に関する」程の観念を生ずるものであるから,観念については比較することができず,類似するものとはいえない。

また,本願商標から生ずる「ロイアール」の称呼と引用商標から生ずる「ロイヤル」の称呼とは,「アール」と「ヤル」の音の相違により,十分に区別して聴取され得るものと認められる。

本願商標から生ずる「ロイアル」の称呼と引用商標から生ずる「ロイヤル」の称呼とは,母音を同じくする「ア」と「ヤ」の音の差異であること及びその差異音が後半にあることからすれば,それぞれを一連に称呼するときは,互いに聴き誤るおそれがあるほどに類似するものである。

そうとすれば,両商標は,たとえ,称呼において類似する場合があるとしても,上記したとおり外観において明らかに相違するものであって,観念において類似するものでないことから,これらの外観と観念の相違が称呼の類似性を凌駕するものであり,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等が異なる商標と認められる。

よって,本願商標と引用商標とは,これらをそれぞれの指定商品又は指定役務について使用しても,商品又は役務の出所について誤認,混同を生ずるおそれのない,全体として非類似の商標というのが相当である。

(5)まとめ

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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