結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−23107(T2011−23107/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INTEGRA」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月4日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成23年6月3日付け手続補正書及び当審における同年10月27日付け手続補正書によって、第5類「傷用包帯,外科用包帯,殺菌消毒剤,医療及び臨床に使用する細胞及び幹細胞,生体内及び生体外細胞的遺伝子治療用の培養基・細胞・細胞培養物,細胞賦活用薬剤,その他の薬剤,歯科用材料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1767497号商標、登録第4301098号商標及び国際登録番号648213商標(以下、これらを総称して「引用商標」という。)と『インテグラ』の称呼を共通とする類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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