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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−21913(T2011−21913/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年10月20日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同23年10月11日付け手続補正書により、第34類「たばこ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2719685号商標(以下「引用商標」という。)は、「MEDIUM」の欧文字と「ミディアム」の片仮名を二段に書してなり、平成3年12月26日に登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、その後、指定商品については、同19年7月11日に第34類「たばこ,喫煙用具,マッチ」を指定商品とする書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、赤色の図形とその中に「FILTER CIGARETTES」の文字を配し、これと離れて、中段に大きく「Marlboro」の文字を、その右下に、赤い線に挟まれて小さく「MEDIUM」の文字を表してなるものであるところ、その構成中の「Marlboro」の文字は、他の文字に比して顕著に表されており、また、世界最大のたばこメーカーである米国のフィリップモリス社が製造する世界的に有名なたばこのブランドと認められるものである。

そうすると、本願商標は、前記のような構成上の特徴を有していることから、その構成中、「MEDIUM」の文字は、「Marlboro」の文字との組合せとして、本願商標に接する需要者に印象づけられ、記憶に残るものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、「Marlboro」、あるいは、「Marlboro MEDIUM」として認識され、該文字部分をもって称呼されるとみるのが相当であるから、これよりは、その構成文字に相応して、「マルボロ」あるいは「マルボロミディアム」の称呼を生じるものである。

してみれば、本願商標の構成中、「MEDIUM」の文字部分より単に「ミディアム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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