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Trademark Appeal Case

防護標章登録の拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−14276(T2011−14276/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第4826203号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、登録第4826203号(以下「原商標登録」という。)の防護標章登録出願として、第5類、第8類、第10類、第12類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第29類、第35類、第36類、第39類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年10月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同23年2月18日受付の手続補正書並びに当審における同年7月4日受付の手続補正書及び同24年4月17日受付の手続補正書により、最終的に、第25類「介護用の寝巻き類,介護用の下着,介護用の被服(エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く。),被服(エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,高齢者向けの靴,リハビリ用靴,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第35類「介護事業・介護施設に関する経営の診断・指導,高齢者向け施設の経営・運営の代行,高齢者向け施設の経営管理に関する助言及び指導,高齢者用住宅の賃貸事業の管理,介護機器の販売に関する情報の提供,医業の経営及び介護事業に関する情報の提供,ホームヘルパー養成講座・福祉用具専門相談員養成講座・介護福祉士資格取得講座・介護支援専門員受験対策講座への講師のあっせん,介護人・家政婦・看護福祉士・看護士のあっせん,介護事業に関するコンサルティング,介護施設の事業の管理,介護施設の事業の管理・運営及び組織に関する助言又は援助」、第39類「車両による高齢者・心身障害者・心身障害児並びにその付添人等の輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,介護用車いすの貸与,車いすの貸与」及び第45類「ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会場の予約の取次ぎ,葬儀の執行,高齢者又は要介護者向けの遺言書の管理,墓地又は納骨堂の提供,高齢者世帯向けの建築設備の安全確認・巡回点検の警備,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,高齢者又は要介護者向けの法律相談,国民健康保険制度・老人保健制度及び介護保険制度に関する手続きの代理並びにこれに関する情報の提供,高齢者のための家事の代行,家事の代行,要介護認定申請手続きの代行,介護用寝巻・肌着の貸与,介護用寝巻・肌着の貸与に関する契約の媒介又は取り次ぎ,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与,施設の警備・身体の警備に関する情報の提供,新聞・雑誌記事情報の提供,通信回線を利用した新聞記事に関する情報の提供,結婚式場・宴会場に関する情報の提供,葬儀に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,個人の身元に関する情報の提供,個人の信用に関する情報の提供,占いに関する情報の提供,家事の代行に関する情報の提供,祭壇の貸与に関する情報の提供,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。)に関する情報の提供,動力機械器具の貸与に関する情報の提供,風水力機械器具の貸与に関する情報の提供,装身具の貸与に関する情報の提供,衣服の貸与に関する情報の提供,公的年金に関する情報の提供,社会保険に関する手続の代理」と補正されたものである。

2 原商標登録に係る商標

原商標登録に係る登録商標(以下「原登録商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成16年12月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品・指定役務に使用しても商品・役務の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されていない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の願書並びに原登録商標に係る願書及び商標登録原簿の記載から、本願標章と原登録商標とが同一の構成からなること及び請求人が原商標登録の権利者と同一人であることが認められる。

そして、原登録商標は、請求人の業務に係る紙おむつをはじめとする失禁用の商品について、永年にわたり使用されているものである。しかして、請求人は、原登録商標について全国的なテレビジョン放送による広告、その他新聞、雑誌及び書籍による広告を行っていること、また、原登録商標に係る大人向け紙おむつの分野において請求人は第1位の売上げであり、かつ、同種の商品を扱う他社に対し圧倒的な市場占有率を有していること、原登録商標に係る商品にはごく軽度の失禁用の商品も存在するところ、かかる商品は自立して健常な社会生活を営める者向けの商品であること、原登録商標に係る商品は、一般の消費者も購入しうること及び請求人の売上高は、2010年3月期には3500億円を超え、その内訳は、ベビー用紙おむつ関連(ベビーケア)が41%、原登録商標に係る商品、衛生マスク及び清掃・台所用品(ヘルスケア)が23%、生理用品関連(フェミニンケア)が20%、ペット関連(ペットケア)が13%であることが当審における平成23年8月12日付け手続補足書による証拠方法により認めることができ、原登録商標は、これが使用される商品の取引者、需要者の間に広く認識されているものということができる。

さらに、原登録商標に係る商品は、前記認定のとおり一般向けにも販売され、また、要介護者専用の商品ばかりではないことをも考慮すれば、原登録商標は、介護を受ける高齢者とその介護者である病院・介護施設の職員のみならず、要介護者の家族やその他中年世代の消費者にも広く認識されているものというべきである。

加えて、前記認定のとおりの請求人の企業規模及び原登録商標に係る商品の分野以外の商品分野にも事業を展開していることからすれば、請求人の経営のさらなる多角化の可能性をも排除し得ないというべきである。

以上を総合して考察するならば、原登録商標と同一の構成に係る本願標章が、他人によって本願の指定商品及び指定役務について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その商品及び役務が請求人の業務に係る商品及び役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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