結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−18359(T2011−18359/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QUANTALIFE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2009年2月13日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年8月13日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同23年10月24日付け及び同24年4月23日付け提出の手続補正書により、最終的に、第1類「科学的研究用試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),キットになった科学的研究用試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),核酸の検出・増幅・分析用試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。)」、第5類「医学・薬学・毒物学において核酸を含んだ血液や体液の検出・増幅・分析に用いる医療用試薬,医学・薬学・毒物学において核酸を含んだ血液や体液の検出・増幅・分析に用いるキットになった医療用試薬」、第9類「ポリメラーゼ連鎖反応用研究用及び臨床用サンプルを準備するために使用する理化学機械器具並びにその部品及び附属品,油槽に浮遊する液滴当たり平均的な核酸が含まれる液滴中に準備されたサンプルを分解するために使用する理化学機械器具並びにその部品及び附属品,検査対象の核酸を増幅させるために液滴上でポリメラーゼ連鎖反応を実行するために使用する理化学機械器具並びにその部品及び附属品,増幅した液滴の数量及びサンプル中の検査対象の核酸の濃度を測定するために光学的に蛍光発光を使って液滴を読み取るために使用する理化学機械器具並びにその部品及び附属品,サンプルの同一性の決定・変異の存在確認等の検査結果を分析するために使用する理化学機械器具並びにその部品及び附属品,ポリメラーゼ連鎖反応用研究用及び臨床用サンプルを準備するために使用するコンピュータソフトウェア,油槽に浮遊する液滴当たり平均的な核酸が含まれる液滴中に準備されたサンプルを分解するために使用するコンピュータソフトウェア,検査対象の核酸を増幅させるために液滴上でポリメラーゼ連鎖反応を実行するために使用するコンピュータソフトウェア,増幅した液滴の数量及びサンプル中の検査対象の核酸の濃度を測定するために光学的に蛍光発光を使って液滴を読み取るために使用するコンピュータソフトウェア,サンプルの同一性の決定・変異の存在確認等の検査結果を分析するために使用するコンピュータソフトウェア,科学的研究及び医学的研究における核酸の検出・増幅・分析に用いる理化学機械器具・携帯用理化学機械器具・手持ち式理化学機械器具並びにそれらの部品及び付属品,農業・生体防御・食品科学・法医学・園芸学・医学・薬学及び毒物学関連産業における科学的研究及び医学的研究のための核酸の検出・増幅・分析に用いるコンピュータソフトウェア,農業・生体防御・食品科学・法医学・園芸学・医学・薬学及び毒物学関連産業における核酸の検出・増幅・分析に関する情報を記憶させた電子データ記録媒体」、第10類「ポリメラーゼ連鎖反応用研究用及び臨床用サンプルを準備するために使用する医療用機械器具並びにその部品及び附属品,油槽に浮遊する液滴当たり平均的な核酸が含まれる液滴中に準備されたサンプルを分解するために使用する医療用機械器具並びにその部品及び附属品,検査対象の核酸を増幅させるために液滴上でポリメラーゼ連鎖反応を実行するために使用する医療用機械器具並びにその部品及び附属品,増幅した液滴の数量及びサンプル中の検査対象の核酸の濃度を測定するために光学的に蛍光発光を使って液滴を読み取るために使用する医療用機械器具並びにその部品及び附属品,サンプルの同一性の決定・変異の存在確認等の検査結果を分析するために使用する医療用機械器具並びにその部品及び附属品,核酸を含有する物質の濃度を同定し・特性化し・測定するための医療用測定機械器具,核酸を含んだ血液や体液の検出・増幅・分析に用いる医療用測定機械器具,患者の特性と病状を診断する医療診断用機械器具,核酸を含んだ血液や体液の検出・増幅・分析に用いる医療診断用機械器具,患者の血液や体液を監視するための医療用機械器具,核酸を含んだ血液や体液の検出・増幅・分析に用いる医療用監視装置」及び第42類「核酸を含むサンプルの分析」に補正されたものである。
原査定は、本願の指定商品及び指定役務は、商品及び役務の内容が不明確であり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものではないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない旨を認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになり、かつ、商標法第6条第2項にいう政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものになった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなったから、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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