結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−18582(T2011−18582/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「電気式鉛筆削り,鉛筆削り(電気式のものを除く。)」を指定商品として、平成22年11月26日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同23年4月5日付けの手続補正書により、最終的に、第16類「鉛筆削り(電気式のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した商標登録第458990号商標(以下「引用商標」という。)は、「ANGEL」の欧文字及び「エンゼル」の片仮名を二段に横書きしてなり、昭和28年9月26日登録出願、第50類「紙製荷札、荷貼紙、名刺、書簡筒、巻紙、便箋、紙製函、紙袋」を指定商品として、同30年1月22日に設定登録、その後、4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成19年3月7日に、第16類「紙製荷札,荷貼紙,名刺,封筒,巻紙,便箋,紙箱,紙袋」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの認定、判断は、本願商標の指定商品中「鉛筆削り(電気式のものを除く。)」(以下「本願商品」という。)と引用商標の指定商品中「封筒,便箋」(以下「引用商品」という。)とが類似することが前提となっている。
しかして、商品の類否の判断は、取引の実情、即ち商品の生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。
そこで、本願商品と引用商品との類否を判断するに、本願商品は、手動で鉛筆を削る用途に使用する一般事務用具であり、主に、プラスチック、鉄等を原材料とするものであって、鉛筆削りの製造業者が生産するものである。
他方、引用商品は、手紙を封入する用途又は手紙を書く用途に使用する紙製文房具であって、封筒、便箋の製造業者が生産するものである。
これらより、両商品は、その生産部門、原材料、用途等において著しく相違し、また、完成品と部品との関係にないことも明らかであるから、両者に同一又は類似の商標が使用された場合において、これに接する取引者、需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商品と引用商品とは、互いに類似しない商品といわざるを得ない。 したがって、本願商標と引用商標はその指定商品において類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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