結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−22688(T2011−22688/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JOIE」の欧文字を書してなり、第12類「自動車用チャイルドシート,乳母車,折畳み式乳母車,軽量乳母車,天蓋付き乳母車,折畳み式天蓋付き乳母車,天蓋付き軽量乳母車,乳母車用ほろ,折畳み式乳母車用ほろ」を指定商品とし、平成21年6月15日に登録出願された商願2009−44696に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同22年2月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1835087号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年12月22日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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