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Trademark Appeal Case

グラスパーとグラスバーの称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−21899(T2011−21899/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グラスパー」の片仮名と「GRASPER」の欧文字を2段に書してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月13日に登録出願され、指定商品については、当審における同24年3月21日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,ナイトキャップ,帽子,履物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4401518号商標(以下「引用商標1」という。)は、「GLASS BAR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年11月29日に登録出願、第16類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月21日に設定登録され、その後、同22年7月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4410950号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GLASS BAR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年6月7日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同12年8月25日に設定登録され、その後、同22年9月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第4564341号商標(以下「引用商標3」という。)は、「GLASS BAR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年7月30日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、同14年4月26日に設定登録されたものである。

(4)登録第4866968号商標(以下「引用商標4」という。)は、「KURASPER」の欧文字を書してなり、平成16年9月21日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1及び引用商標4について

本願商標の指定商品が、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。

したがって、引用商標1及び引用商標4に係る本願商標の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標2及び引用商標3との類否について

本願商標は、「グラスパー」の片仮名と「GRASPER」の欧文字よりなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを特定したものとして無理なく認識できるものであるから、本願商標は、「グラスパー」の称呼を生じるものである。

そして、たとえ「GRASPER」の文字が英語の成語であるとしても、一般によく知られた語といえるものではないから、本願商標からは、特定の観念が生じないというのが相当である。

一方、引用商標2及び引用商標3は、「GLASS BAR」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字よりなる語は辞書等に成語として記載のないものであるが、構成中の「GLASS」の文字は、「ガラス、グラス、眼鏡」などの意味を有する英語であり、「BAR」の文字は、「棒、酒場」などの意味を有する英語として、我が国において一般によく知られているものであるから、引用商標2及び引用商標3は、「グラスバー」の称呼を生じ、「ガラスの棒」程の意味合いを想起させる場合があるといえるものである。

そこで、本願商標と引用商標2及び引用商標3とを比較するに、外観においては、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、両者は、その外観において明らかに相違し、区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「グラスパー」の称呼と引用商標2及び引用商標3から生ずる「グラスバー」の称呼とは、「バー」の音と「パー」の音との差異を有するところ、「バ」の音は鈍く低い音であり、「パ」の音は歯切れ良く澄んだ音であるという違いを有し、これらは、いずれも強く響く破裂音であり、しかも、長音を伴って明瞭に発音されるものであるから、5音というさほど長くない称呼にあっては、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は大きなものとなり、両者をそれぞれ称呼するときは、語調、語感が異なるものとして、聴別されるものである。

そして、観念においては、本願商標は、前記したとおり、特定の観念を生じない造語と認められるものであるのに対し、引用商標2及び引用商標3は、「ガラスの棒」といった程の観念を生ずるものであるから、観念上、互いに相紛れるおそれはない。

そうとすれば、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

そして、前記判断を左右するような取引の実情も見あたらない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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