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Trademark Appeal Case

YEEZY商標の登録性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−13710(T2011−13710/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「YEEZY」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年5月18日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年11月18日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同23年2月17日受付の手続補正書並びに当審における同年6月28日、同年9月1日及び同24年4月17日受付の手続補正書により、最終的に、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,つめ磨き用化粧品,セラミックストーンにエッセンシャルオイル・香料類を含ませてなる芳香剤,松ぼっくりにエッセンシャルオイル・香料類を含ませてなる芳香剤,ポプリ」、第9類「業務用テレビゲーム機,眼鏡,映写フィルム,スライドフィルム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第14類「貴金属,キーホルダー,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計とその部品及び附属品,宝飾品,貴金属製キーチェーン,装身小物(宝飾品),貴金属製小立像,貴金属製彫刻,貴金属製胸像,貴金属製の装飾用ピン,貴金属製帽子飾り,革製キーホルダー」、第16類「製図用具,マーキング用孔開型板,印刷物,書画,写真,写真立て,紙製植木鉢カバー」、第18類「皮革製包装用容器,かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,革製帽子箱」、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,食器類,携帯用アイスボックス,水筒,魔法瓶,ろうそく消し,ろうそく立て,植木鉢,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。)」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,スウェットバンド,ポケットスクエア,襟芯」、第26類「リボン,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,装飾用ピン(貴金属製のものをのぞく。),帽子飾り(貴金属製のものを除く。),紙製のエンブレム」、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広報活動の企画,広告の代理,タレント契約に基づく芸能人及びプロスポーツ選手の事業管理,広告,広報又は宣伝広告,インターネットのウェブサイトにおける広告スペースの提供,ウェブサイトにおける商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,オンライン小売店のウェブサイトにリンクしているウェブサイト上の広告用スペースの提供,グローバルコンピュータネットワークを利用した商品の販売に関する情報の提供,インターネットを通じて行う商品の販売促進・役務の提供促進の企画又は実行の代理,商業又は広告のための商品見本市の運営」及び第41類「レコード原盤の制作,音楽のレコード原盤の制作,オーディオマスターテープの制作,映画・放送番組用のビデオの制作,映画に使用される音楽の原盤の制作,他人のためのビデオディスク原盤の制作,録音用スタジオの提供,ミュージカルに使用するオーディオマスターテープの制作,娯楽用ビデオの制作,ミュージカルの上演,音楽の演奏,ビデオ映画の配給,音楽レコード原盤・オーディオテープの配給,受託による作詞・作曲・編曲,レコード・録音済み磁気テープ・コンパクトディスクの複製,ミュージカルアーティスト・ミュージカルグループ・ミュージカルバンドによるライブパフォーマンスによる演芸の上演又は音楽の演奏,ミュージカルアーティスト・ミュージカルグループ・ミュージカルバンドによるビジュアル・オーディオパフォーマンスによる演芸の上演又は音楽の演奏,ライブミュージックコンサートの企画又は運営,ミュージシャン・ミュージカルグループ・ミュージカルバンド・エンターテナー・俳優・セレブリティーによるパーソナルアピアランスを含む娯楽の提供,ウェブサイトを通じたミュージカルパフォーマンス・ミュージカルビデオ・関連するフィルムクリップ・写真・その他のマルチメディアマテリアルにフィーチャーした画像・映像の提供,映画・演芸・音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演・音楽の演奏に関する情報の提供,テレビ番組に関する情報の提供,ゲームの提供に関する情報の提供,美術展に関する情報の提供,娯楽情報の提供,音楽・娯楽・テレビジョン・映画・ファッション・美容・ライフスタイル・家財道具・ゲーム・アートを主題としたインターネットによる電子出版物の提供,テレビ及びラジオの放送番組の制作,映画の制作,音楽・美容・ファッション・モデリング・コメディー・ドラマティックアクト・朗読にフィーチャーしたオンゴーイングテレビジョン・ケーブルテレビジョン・ラジオに関する放送番組の制作,音楽・娯楽・ファッション・美容・コメディー・ドラマ・ドラメディー・朗読にフィーチャーしたテレビジョン及びケーブルテレビジョン番組の制作,テレビジョン・ケーブルテレビジョン・ラジオ・衛星・オーディオ・ビデオメディアで配給されるバラエティーショーを内容とする放送番組の制作,テレビジョン・衛星・インターネット・オーディオ・ビデオメディアにおける連続バラエティ及びミュージカルショーを内容とする放送番組の制作,ツアーコンサートにおけるドラマ・朗読を内容とする演劇の上演・演芸の上演・音楽の演奏,オンラインコンピュータゲームの提供,ネットワークユーザーによりネットワーク全体でアクセスされるコンピュータゲームの提供,遊園地の提供,娯楽施設の提供,ゲームセンターの提供,子供用遊戯施設の提供,テーマパークの提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(7)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)引用商標1

ア 登録第1862038号商標

イ 出願日:昭和55年9月3日

ウ 登録日:昭和61年5月30日

エ 商標の構成:EASY

オ 指定商品: 第25類「履物」

(2)引用商標2

ア 登録第2007448号商標

イ 出願日:昭和59年7月17日

ウ 登録日:昭和62年12月18日

エ 商標の構成:EASY/イージー(上下二段横書き)

(3)引用商標3

ア 登録第2715231号商標

イ 出願日:平成元年12月25日

ウ 登録日:平成8年7月31日

エ 商標の構成:(別掲1のとおり)

オ 指定商品:

第6類「金庫,金属製建具,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属 製の可搬式家庭用温室」

第11類「ガスストーブ,こたつ,暖炉,石油ストーブ,火ばち類」

第14類「貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念た て」

第16類「紙製テーブルクロス」

第17類「農業用プラスチックフィルム」

第19類「建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金 属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く 。)」

第20類「家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい 立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製 の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具」

第21類「花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は 磁器製の立て看板,香炉」

第22類「日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず」

第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製カーテン,テーブル掛 け,どん帳,紅白幕」

第27類「人工芝」

(4)引用商標4

ア 登録第4490925号商標

イ 出願日:平成12年8月9日

ウ 登録日:平成13年7月13日

エ 商標の構成:(別掲2のとおり)

(5)引用商標5

ア 登録第4781282号商標

イ 出願日:平成15年11月21日

ウ 登録日:平成16年6月25日

エ 商標の構成:イージー(標準文字)

(6)引用商標6

ア 登録第4930996号商標

イ 出願日:平成17年7月6日

ウ 登録日:平成18年2月24日

エ 商標の構成:EASY(標準文字)

(7)引用商標7

ア 登録第5290793号商標

イ 出願日:平成20年10月20日

ウ 登録日:平成21年12月25日

エ 商標の構成:EASY

オ 指定商品:

第18類「模造皮革,獣皮,模造獣皮,皮革,ハンドバッグ,旅行かばん,旅行用トランク,札入れ,財布,アタッシュケース,学生かばん,ビーチバッグ,旅行用小型手提げかばん,小銭入れ,リュックサック,買物袋,旅行用スーツケース,ブリーフケース,折りかばん,肩掛けかばん,名刺入れ,キーケース,かばん類,袋物」

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標2、4、5及び6について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2、4、5及び6に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標2、4、5及び6に係る指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標と引用商標2、4、5及び6との類否について論ずるまでもなく、本願商標が引用商標2、4、5及び6との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標1、3及び7について

ア 本願商標について

本願商標は、前記1のとおり「YEEZY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たらず、また、親しまれた特定の語を想起させるものでもないから、特定の観念を生じない一種の造語として認識されるものである。

そうすると、当該欧文字をどのように称呼すべきか明らかではないところ、このような場合、一般的には、我が国で親しまれたローマ字又は英語の発音に倣って称呼されるものというのが相当である。

しかして、我が国において親しまれた英語には、「yes」(イエス)、「yellow」(イエロー)、「yesterday」(イエスタディ)、「year」(イアー)があることから、当該欧文字の先頭の「YEE」を「イェー」ないし「イー」と称呼し、また、英語「zyme」(ザイム)から、当該文字の語尾の「ZY」を「ザイ」と称呼して、全体として「イェーザイ」ないし「イーザイ」と英語風に称呼しうる。また、欧文字「Z」が「ズィー」とも称呼され、英語の語尾の「Y」が「busy」(ビズィ、ビジー)、「heavy」(ヘビィ、ヘビー)、「sleepy」(スリーピィ、スリーピー)のように「ィ」ないし前音を伸ばす音のように称呼されることから、当該欧文字の「ZY」を「ズィー」と称呼するとみる余地もあり、当該欧文字は「イェーズィー」ないし「イーズィー」のように称呼しうる。

なお、当該欧文字をローマ字読みないしローマ字風に称呼することは、困難である。

してみれば、本願商標は、英語風に「イェーザイ」、「イーザイ」、「イェーズィー」、「イーズィー」などと称呼することができるが、称呼を特定できるものではなく、また、前記のとおり、本願商標から特定の観念を生ずるものではない。

イ 引用商標1、3、及び7について

引用商標1及び7は、前記2(1)及び(7)のとおり「EASY」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成に相応して「イージー」の称呼及び「簡単」の観念を生ずるものである。

また、引用商標3は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「イージー」の片仮名に相応して「イージー」の称呼及び「簡単」の観念をも生ずるものである。

ウ 本願商標と引用商標1、3及び7との類否について

(ア)称呼について

本願商標は、確定的な称呼を生ずるものではないものの、「イェーザイ」、「イーザイ」、「イェーズィー」、「イーズィー」などの称呼を生じうるところ、引用商標1、3及び7は「イージー」の称呼を生ずるものである。 しかして、本願商標から「イーズィー」の称呼を生ずるとした場合には、引用商標の称呼「イージー」と語頭の「イー」の音を共通にし、語尾の「ズィー」と「ジー」の音が近似する音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、彼此相紛らわしく、聞き間違えるおそれのある類似のものというべきであるが、本願商標の称呼を「イェーザイ」、「イーザイ」とした場合には、引用商標の称呼「イージー」とは、両者を構成する音の配列の相違から明らかに聞き分けることができるものであって、称呼上類似するものということはできないものである。なお、本願商標から「イェーズィー」の称呼を生ずるとした場合においても、引用商標の「イージー」の称呼とは、両者ともに比較的短い音構成からなるものであり、かつ、語頭音の相違から、両者は称呼上類似のものとまではいえない。

また、本願商標と引用商標1、3及び7とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであって、外観において明らかに相違するものである。

さらに、特定の観念を生じない本願商標と「簡単」の観念を生ずる引用商標1、3及び7とは、観念上比較することはできず、両商標を観念上類似のものということはできない。

そうすると、本願商標と引用商標1、3及び7とは、本願商標から生じうる複数の称呼の中の一において、引用商標1、3及び7から生ずる称呼と類似するにすぎず、本願商標のその他の称呼と引用商標1、3及び7の称呼とは類似するものではないこと、また、両商標は外観及び観念の明らかな相違があることを踏まえて、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想を総合して考察すれば、両商標は、出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。

加えて、前記の判断を左右するに足りる取引の実情も見当たらない。

してみれば、本願商標は、引用商標1、3及び7との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標2、4、5及び6とは、その指定商品及び指定役務が同一又は類似のものではなく、また、本願商標と引用商標1、3及び7とは、同一又は類似の商標ということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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