結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−20246(T2011−20246/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類「トマト」を指定商品として、平成22年6月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『うまトマト』の文字を横書きしてなるところ、構成中の『うま』の文字部分が『味がうまいの意。』(広辞苑)等の意味を有する語であり、構成中の『トマト』の文字部分が、野菜の一種を表す普通名称であるから、全体として『味がうまいトマト』ほどの意味合いを認識させる。そして、食品については、その商品が旨い商品であることを表す場合に『うま』の文字と食品名を結合させ、『うま○○○』(○の部分は食品名)と表現することが普通に行われていることが窺える。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、単にそのトマトの味がうまいということ、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「うまトマト」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「うま」の文字は、原審説示の「味がうまいの意。」の意味を有する「甘」の読み仮名であると同時に、「午」「馬」等他の漢字の読み仮名でもあるから、一義的に特定の意味が確定されるものではなく、これより直ちに原審説示のごとき意味を看取させるものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査したが、「うまトマト」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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