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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−20246(T2011−20246/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−20246(T2011−20246/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−20246(T2011−20246/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類「トマト」を指定商品として、平成22年6月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『うまトマト』の文字を横書きしてなるところ、構成中の『うま』の文字部分が『味がうまいの意。』(広辞苑)等の意味を有する語であり、構成中の『トマト』の文字部分が、野菜の一種を表す普通名称であるから、全体として『味がうまいトマト』ほどの意味合いを認識させる。そして、食品については、その商品が旨い商品であることを表す場合に『うま』の文字と食品名を結合させ、『うま○○○』(○の部分は食品名)と表現することが普通に行われていることが窺える。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、単にそのトマトの味がうまいということ、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「うまトマト」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「うま」の文字は、原審説示の「味がうまいの意。」の意味を有する「甘」の読み仮名であると同時に、「午」「馬」等他の漢字の読み仮名でもあるから、一義的に特定の意味が確定されるものではなく、これより直ちに原審説示のごとき意味を看取させるものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査したが、「うまトマト」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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