結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−22695(T2011−22695/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年11月22日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同23年5月10日提出及び当審における同年10月21日提出の手続補正書により、第44類「介護に関するコンサルティング,介護に関する情報の提供,高齢者介護に関する助言・指導,身体の不自由な人の養護・介護,身体障害者・知的障害者の養護施設・看護施設・介護施設の提供及び提供に関する情報の提供,病人の介護,病人の世話・病人の介助,訪問介護,養護施設における高齢者・心身障害者・心身障害児の介護,老人・子供・病人・心身の障害者の介護,老人・病人・身体の不自由な人の介護相談,老人・病人・身体の不自由な人の養護・介護に関する情報の提供,老人の在宅介護に関する情報の提供,老人の在宅介護に関する相談,老人の養護(介護を含む。)その他の養護(介護を含む。)に関する情報の提供ならびに相談,老人を含む要介護者の介護方法に関する指導,老人を含む要介護者の介護方法に関する巡回訪問による指導,老人を含む要介護者の介護方法に関する情報提供,老人を含む要介護者の養護,老人及び障害者の養護・看護・介護,老人及び障害者の養護・看護・介護に関する助言,老人及び障害者の養護・看護・介護に関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願の指定役務中『高齢者の養護・介護』と『老人の養護・介護,老人及び障害者の養護・看護・介護』、『老人・心身障害者の介護に関する情報の提供』と『老人・病人・身体の不自由な人の養護・介護に関する情報の提供,老人の介護に関する情報の提供』及び『老人の養護・介護に関する情報の提供』と『老人の養護・障害者の介護に関する情報の提供,老人の養護(介護を含む。)その他の養護(介護を含む。)に関する情報の提供ならびに相談,老人の養護(介護を含む。)に関する情報の提供』は、役務内容が重複しているため、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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