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結論

勝訴(請求認容)

商標「Guppy−net」の複合商標の称呼・観念類否(第4条第1項第11号|審判不服2011−16898(T2011−16898/J1))

審判番号
不服2011−16898(T2011−16898/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Guppy−net」
争点(論点)
複合商標の称呼・観念類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−16898(T2011−16898/J1)・不服)は、本件商標「Guppy−net」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼・観念類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グッピー」の片仮名及び「GUPPY」の欧文字を上下二段に書してなり、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年10月6日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同23年4月20日及び当審における同年8月5日付け手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4900878号商標(以下「引用商標」という。)は、「Guppy−net」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年3月23日に登録出願、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年10月14日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「グッピー」の片仮名及び「GUPPY」の欧文字を上下二段に書してなり、下段の「GUPPY」及びその読みを特定したと認められる上段の片仮名より、「グッピー」の称呼を生じるものであり、また、両文字は、「カダヤシ科の淡水産の硬骨魚。観賞用にさまざまな型が改良してつくり出され、最も飼いやすい熱帯魚の一属」(広辞苑第六版)を意味する広く知られた語であるから、「グッピー(熱帯魚)」の観念が生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「Guppy−net」の欧文字よりなるものであるところ、引用商標の構成各文字は、語頭の「G」を大文字としてその後の文字がすべて小文字にて、同じ書体、同じ大きさで表されていること、かつ、その構成中の「−(ハイフン)」は、二語を連結して一語相当の語とする場合に頻繁に使用されていることからすれば、引用商標は、視覚上まとまりよく一体的に表された語として認識されるものといえる。

そして、その構成中「net」の文字部分が、「ネットワーク又はインターネットの略」の意味を有するとしても、かかる構成にあっては、該文字部分が直ちに役務の質等を表示するものとして認識し得るともいい難く、引用商標は、むしろ構成全体をもって特定の観念を生じない一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然である。

また、これより生ずる「グッピーネット」の称呼も比較的短く、語呂よく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「グッピーネット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、外観においては、両商標の構成はそれぞれ上記のとおり、「net」の文字の有無などに差異を有するものであるから、外観上、明らかに区別し得るものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「グッピー」と引用商標から生ずる「グッピーネット」の称呼とは、「ネット」の音の有無の点につき、その構成音及び音数において明らかに相違するものであるから、それぞれ一連に称呼しても、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、観念においても、上記したとおり、本願商標は、「グッピー(熱帯魚)」の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じない造語であるから、観念上、互いに相紛れるおそれのないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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