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結論

勝訴(請求認容)

商標「NANO」の結合商標の要部抽出と称呼(第4条第1項第11号|審判不服2011−25878(T2011−25878/J1))

審判番号
不服2011−25878(T2011−25878/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NANO」
争点(論点)
結合商標の要部抽出と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−25878(T2011−25878/J1)・不服)は、本件商標「NANO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出と称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2010年(平成22年)11月3日大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年12月3日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同23年7月11日付け及び当審における同24年4月9日付け手続補正書により、第9類に属する別記のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4959280号商標(以下「引用商標」という。)は、「NANO」の文字を標準文字で表してなり、平成17年8月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同18年6月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや図案化された「NANO」の文字と、その下に配した横長矩形内に、それぞれ、赤、オレンジ、黄色、黄緑、緑、水色で書した「F」「U」「L」「L」「L」「E」の文字と青色で書した「D」を図案化してなる文字とを一連に「FULL LED」と書してなるところ、「NANO」の文字及び横長矩形はそれぞれ灰色のグラデーションが施され、外観上、まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ナノフルエルイーディー」の称呼はやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標構成中の「NANO」の文字は、「10億分の1を表す単位の接頭語」(広辞苑第六版)として一般に広く知られ、その指定商品を取り扱う業界においても、例えば「ナノテクノロジー(nanotechnology):超微細技術」のように使用されており、比較的自他商品識別力が弱いものといえるから、本願商標は、たとえ「NANO」の文字が他の文字に比して大きく表されているとしても、該文字部分が着目され記憶されるというよりは、むしろ外観上まとまりよく表されたその構成全体として一体のものと認識、把握されると見るのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ナノフルエルイーディー」の一連の称呼のみが生ずるものであって、単に「ナノ」の称呼は生じないというべきである。

してみれば、本願商標から「NANO」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが「ナノ」の称呼を共通にする類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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