結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−15881(T2011−15881/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「V−コントローラー」の文字と「V−CONTROLLER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年9月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同23年7月22日付け手続補正書により、第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン,その他の遊戯用器具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,その他のおもちゃ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番又は規格等を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字1字の一類型と認識される『V』の文字と『制御装置』を意味する『コントローラー』及び『CONTROLLER』の文字をハイフンを介してなる『V−コントローラー』及び『V−CONTROLLER』の文字を二段に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって「V型の制御装置(コントローラー)」程の意味合いを表示したものとして看取、把握するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「V−コントローラー」の文字と「V−CONTROLLER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上、まとまりよく一体的に表されているものであって、構成全体から生ずると認められる「ブイコントローラー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。 しかして、本願商標の構成中の「V」の文字が、商品の品番、等級等を表す記号、符号として類型的に用いられているものであり、また、「CONTROLLER」及び「コントローラー」の文字が「制御装置」の意味を有する語として、広く一般に知られるものであるとしても、これらを「−」(ハイフン)で結合した構成からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして需要者に把握、認識されるとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、かかる構成からなる本願商標が、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 そうとすれば、本願商標を当審における補正後の指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、本願商標を、当審における補正後の指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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