結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17924(T2011−17924/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ライトスター ランセット」の片仮名を標準文字で表してなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月6日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成23年3月3日付け手続補正書、さらに、当審における同年8月19日付け手続補正書により補正され、最終的に、第9類「測定機械器具」及び第10類「ランセット」とされたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品中、第10類「血中の血糖濃度を測定するための試験紙・血糖値の測定用穿刺針・対象溶液からなるキットになった医療用の血糖値の測定機械器具,血中の血糖濃度を測定するための試験紙」は、指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、尖った両刃の外科用メスを意味する「ランセット」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、「ランセット」以外の「医療用の血糖値の測定機械器具,血中の血糖濃度を測定するための試験紙・血糖値の測定用穿刺針・対象溶液からなるキットになった医療用の血糖値の測定機械器具,血中の血糖濃度を測定するための試験紙,血糖値測定用穿刺針,医療用の血糖値の測定用センサー,医療用の血糖値の測定用センサーチップ,医療用の血糖値の測定用チップ,その他の医療用機械器具」に使用するとき及び平成23年3月3日付け手続補正書による補正後の指定商品中、「ランセット」以外の「血中の血糖値を測定するために使用するランセット・血糖値を測定するために使用する血糖測定器用センサー・血糖コントロール溶液からなる医療用のモニター装置」に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願は、その指定商品について、前記1のとおりに補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、かつ、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる指定商品がすべて削除されたものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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