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Trademark Appeal Case

「バグゼロ」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−15396(T2011−15396/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「バグゼロ」の文字を標準文字で表してなり,第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成20年8月8日に登録出願された商願2008−65732に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同22年6月15日に登録出願されたものである。

そして,指定役務については,当審における平成24年5月2日付けの手続補正書により,第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成・更新,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成に関する情報の提供,インターネットサーバーエリアの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワークにおけるウェブサイトの作成・設計・保守」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『バグゼロ』の文字を表してなるところ,『バグ』の文字は,『コンピューターのプログラムの誤り・欠陥』の意味を,『ゼロ』の文字は,『全く無いこと』の意味を有するものであり,これらを一連に書した本願商標は,『コンピューターのプログラムの誤り・欠陥が全く無いこと』を容易に認識させるものである。また,その指定役務を取り扱うコンピュータ関連の業界においては,そのような意味合いをもって使用されている実情があることから,これをその指定役務中,例えば「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるコンピュータプログラムの提供」等に使用しても,これに接する取引者,需要者は,当該役務に関連するコンピュータープログラムは,バグが生じないものであることを表示するものと理解するにとどまり,単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,その指定役務について,前記1のとおり補正された結果,原査定における拒絶の理由に係る指定役務は,すべて削除されたものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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