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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と商品類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第19197号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第19197号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,…」
争点(論点)
称呼類似と商品類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第19197号・不服)は、本件商標と引用商標「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの文字を書してなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成9年4月4日に登録出願、その後、指定商品については、「機械プレス、人力プレス、水圧プレス、せん断機、鍛造機、ベンデイングマシン、油圧プレス、ワイヤーフォーミングマシン」と減縮補正されたものである。

2 当審の引用商標

当審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第3370618号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成6年9月28日に登録出願、平成10年10月30日に設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、その構成別掲に示すとおり、「UMX」の文字よりなり、該構成文字に相応していずれも「ユーエムエックス」の称呼を生ずるものである。

そして、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置」は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条に定める別表の商品の区分第9類に属する「産業機械器具」中の「金属加工機械器具」に属する商品であって、その商品の用途、取引系統、需要者の範囲を同じくする類似の商品と認める。

そうとすれば、本願商標は、引用商標と称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品と類似の商品に使用するものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、当審における当該拒絶の理由に対して、何らの意見、応答もないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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