結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−13929(T2011−13929/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同24年5月1日受付け及び同年5月17日受付けの手続補正書により、最終的に第12類「車輪,ハブ,リムカバー,ハブカバー,自動車の座席用ヘッドレスト,自動車用チャイルドシート,乗物用座席カバー,自転車用泥よけ,オートバイ・スクーター用泥よけ,自転車用のトレーラー,乳母車,折畳み式乳母車,軽量乳母車,天蓋付き乳母車,折畳み式天蓋付き乳母車,天蓋付き軽量乳母車,乳母車用ほろ,折畳み式乳母車用ほろ,タイヤ,ベビーカー,ベビーカー用首・頭部保護パッド,自動車用チャイルドシート用首・頭部保護パッド,ベビーカー用フットマフ,自動車用チャイルドシート用フットマフ,ベビーカー・自動車用チャイルドシートの部品及び付属品,乳幼児用の乗物の座席用安全ベルト,乳幼児用のトレーラーを自転車に連結する装置,子供用座席付き自転車,乳幼児用キャリアー及びベビーカーを運ぶための自転車用ラック」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断して本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第1835087号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(審判2011−300609)があった結果、商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成23年12月22日にされているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上によれば、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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