sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似: 語尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第19171号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)に示すとおり、「SIRCOMM」の欧文字を横書きしてなり、1995年12月20日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成8年6月20日登録出願、その指定商品については、願書記載のものを、同10年6月15日付手続補正書をもって、第9類「半導体素子,その他電子応用機械器具及びその部品」と減縮補正しているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1036976号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲(2)に示すとおりの「サーコン」の片仮名文字及び「SARCON」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和46年2月27日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として、同48年10月11日に設定登録、その後、同58年11月28日及び平成5年12月22日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成後掲(1)に示すとおり、「SIRCOMM」の文字よりなるところ、該文字は、特定の称呼及び観念を生じさせない造語と認められるものであるから、かかる場合、我が国で最も一般に親しまれている英語風の読み方をもって、例えば、英語の「sir」及び「communication」がそれぞれ「サー」、「コミュニケーション」と読まれる如く、これを全体として「サーコム」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが、取引の経験則上相当である。

したがって、本願商標は、その構成文字より「サーコム」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成後掲(2)に示すとおり、「サーコン」、「SARCON」の各文字よりなるところ、これよりは特定の観念を生じさせない造語と認められるものであり、かつ、上段の片仮名文字は下段の欧文字の読みを特定すべく振り仮名風に表記したものと無理なく認識し得るものであるから、「サーコン」の片仮名文字に相応して「サーコン」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「サーコム」の称呼と引用商標より生ずる「サーコン」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音からなり、称呼上最も重要な部分である語頭音を含めて「サーコ」の3音を共通にし、僅かに語尾において、「ム」と「ン」の音の差異を有するものである。しかして、該差異音は称呼の識別上、明瞭に聴取し難い語尾に位置し、かつ、共に鼻音であって、それ自体の音の響きが弱く、その差異が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれが少なからずあるといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において互いに紛れ易く、このほか、外観及び観念の点を考慮するとしても、なお両者はその出所について混同を生じさせるおそれのある互いに類似の商標と判断するのが相当である。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するといわざるを得ないから、この理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。