結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17508(T2011−17508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、黒塗りの矩形内に濃いピンク色の彩色を施した肉厚な書体からなる「SILICA」の欧文字を中央に配した構成からなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成20年1月17日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同23年9月20日受付の手続補正書により、第12類「シリカを配合した自動車用タイヤ」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4240374号商標は、「BLACK SILICA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年7月10日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録され、その後、同20年12月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第4337394号の1商標は、「SUPER SILICA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年8月12日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同11年11月19日に設定登録され、その後、同15年3月5日にその指定商品中、第12類「車いす」について本権の分割移転が行われ、さらに、同21年10月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、黒塗りの矩形内に濃いピンク色の彩色を施した肉厚な書体からなる「SILICA」の欧文字を中央に配した構成からなるものである。
そして、その構成中の「SILICA」の欧文字は、「二酸化ケイ素の俗称。」の意味を有する語(広辞苑第六版)であり、また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「タイヤ」の原材料(配合剤)の一を示す語として、普通に使用されているものである。
そうとすれば、該文字は、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の原材料を表示したものと理解するにとどまり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないといわなければならない。
しかしながら、本願商標に配された「SILICA」の欧文字部分は、上記のとおり、顕著に目を惹くピンク色の彩色を施した肉厚な書体からなり、黒塗りされた矩形内に配されたことにより、該文字部分が一際目立つ印象を与えるものであるところ、かかる構成においては、その構成全体が、請求人(出願人)の創造による特異な商標として、把握されるというべきである。
そうとすると、本願商標は、上記のとおり、その構成全体をもって取引に資するとみるべきであって、たとえ「SILICA」の欧文字部分が目を惹き「シリカ」の称呼を生ずるとしても、該称呼のみをもって取引に資するということはできない。
したがって、本願商標と引用各商標は、共に「シリカ」の称呼を生ずるものであるとし、そのことのみをもって両者を類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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