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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−20350(T2011−20350/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FAMILY MOBILE」の文字を標準文字で表示してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革,擬革,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類」及び第38類「電気通信」を指定商品及び指定役務として、平成22年7月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4263758号商標(以下『引用商標1』という。)及び同第5037134号商標(以下『引用商標2』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がそれぞれ平成24年3月15日及び同年同月5日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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