結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−12022(T2011−12022/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「潤」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,ウェットティッシュペーパー,乳児用おしりふき,その他の衛生おしりふき,愛玩動物用不織布製又は紙製おしりふき,愛玩動物用不織布製又は紙製体ふき,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,ティッシュペーパー,トイレットペーパー,その他の紙類,印刷物」を指定商品として、平成22年6月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品について、当審における平成23年7月20日受付けの手続補正書により、第16類「ティッシュペーパー,トイレットペーパー,その他の紙類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『水気を帯びること』の意を認識される『潤』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、『水気を帯びた商品』、例えば、保湿成分を配合したティッシュペーパー等に関する商品の品質表示として理解されるから、これを、その指定商品中、前記の商品に使用するときは、単に商品の品質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「潤」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、原審説示のごとく「水気を帯びた商品」との意味合いを直ちに認識させるものとも言い難く、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきである。
そうとすると、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「潤」の文字が、その商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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