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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−22548(T2011−22548/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年9月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同23年2月10日付け及び当審における同年10月19日付け手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,傘,ステッキ,皮革」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2175889号商標(以下「引用商標」という。)は、「METAMO」の欧文字と「メタモ」の片仮名を二段に書してなり、昭和62年1月23日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

そして、指定商品については、同21年9月9日に第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」を指定商品とする書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、隅丸四角形の中が三段に分けられ、その中には、交差した手の図形が描かれ、上から「METAMOR」、「4」、「US」の文字がそれぞれの段に配されているものである。そして、これらの文字部分は、いずれも該四角形内に配されたまとまりのよい構成から、「METAMOR 4 US」の一体の文字として自然に看取されるものである。

そうとすれば、本願商標は、前記のような構成上の特徴を有していることから、図形部分と同様に、その構成中の「METAMOR 4 US」の文字部分も、本願商標に接する需要者に印象づけられ、記憶に残るものというべきである。

してみれば、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中「METAMOR 4 US」の文字部分に着目して、当該文字部分をもって、取引に資することも決して少なくないものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、該「METAMOR 4 US」の構成文字に相応して、「メタモーフォーアス」の称呼を生じるものである。そして、当該文字部分は、何らの意味合いを有しないものであるから、一種の造語として認識され、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標は、「METAMO」と「メタモ」の文字よりなるところ、当該欧文字は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たらず、また、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものでもないから、一種の造語として認識されるものである。しかして、その構成中の片仮名「メタモ」は、当該欧文字の読みを表したものと無理なく理解しうるものである。

そうすると、引用商標からは、その構成に相応して「メタモ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観において、両者は、全体の構成及び態様が顕著に相違するものであるから、明らかに外観上類似しないものである。

次に、称呼においては、本願商標からは「メタモーフォーアス」の称呼を生じ、引用商標からは「メタモ」の称呼を生ずるところ、両者は、その構成音数及び音の配列を異にするものであって、両者を聞き誤るおそれはなく、両商標は、称呼上類似しないものである。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、ともに特定の観念を生ずるものではないから、両者を比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにお

いても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標の構成中、「METAMOR」の文字部分のみが注目され、これより単に「メタモー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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