sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−27150(T2011−27150/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−27150(T2011−27150/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Eye」
争点(論点)
指定商品補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−27150(T2011−27150/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Eye」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具」を含む、第7類、第9類、第10類、第11類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年4月18日に登録出願されたものである。

その後、第9類に属する指定商品については、当審における平成23年12月16日受付の手続補正書により「オゾン発生器,電解槽,イオン発生器,防災用又は防犯用警報装置,防災用又は防犯用監視装置,非常用又は緊急用通報装置,警報用ベル・ブザー・点滅灯又は回転灯,発光式又は電光式の道路標識,発光式又は電光式の避難誘導標識,理化学機械器具,実験・研究用機械器具,測定機械器具,耐候性試験装置,環境試験装置,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,照明器具用安定器,照明器具用調光器,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電線及びケーブル用電線管とその附属品,電気通信機械器具(ただし,デジタルカメラを除く。),電光表示装置,電光掲示板,液晶プロジェクター用光源装置,モニター付監視装置,遠隔監視システム用画像信号処理装置,電子応用機械器具及びその部品,超音波式又は光線式車両感知器,工業用の放射線発生装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5182170号(以下「引用商標」という。)は、「Eye」の欧文字と「アイ」の片仮名とを上下二段に表してなり、平成20年4月21日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」含む、第9類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月21日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願に係る指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。