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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−27150(T2011−27150/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具」を含む、第7類、第9類、第10類、第11類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年4月18日に登録出願されたものである。

その後、第9類に属する指定商品については、当審における平成23年12月16日受付の手続補正書により「オゾン発生器,電解槽,イオン発生器,防災用又は防犯用警報装置,防災用又は防犯用監視装置,非常用又は緊急用通報装置,警報用ベル・ブザー・点滅灯又は回転灯,発光式又は電光式の道路標識,発光式又は電光式の避難誘導標識,理化学機械器具,実験・研究用機械器具,測定機械器具,耐候性試験装置,環境試験装置,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,照明器具用安定器,照明器具用調光器,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電線及びケーブル用電線管とその附属品,電気通信機械器具(ただし,デジタルカメラを除く。),電光表示装置,電光掲示板,液晶プロジェクター用光源装置,モニター付監視装置,遠隔監視システム用画像信号処理装置,電子応用機械器具及びその部品,超音波式又は光線式車両感知器,工業用の放射線発生装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5182170号(以下「引用商標」という。)は、「Eye」の欧文字と「アイ」の片仮名とを上下二段に表してなり、平成20年4月21日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」含む、第9類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月21日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願に係る指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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