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Trademark Appeal Case

原材料表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−21174(T2011−21174/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セドナボルテックスストーン」の片仮名を標準文字で表してなり、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,ネイルストーン用の宝玉・宝玉の模造品」を指定商品として、平成22年6月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『セドナボルテックスストーン』の片仮名を横書きしてなるところ、これは、『アメリカ南西部、アリゾナ州中北部のニューエイジの聖地とも言われるセドナの赤い砂岩』を意味し、また、『セドナボルテックススト−ン』は、癒し、繁栄等、神秘な大地が創り出したエネルギーをもたらしてくれるとされ、ブレスレット、ネックレス等の原材料に使用されていることを知ることができる。そうとすれば、本願商標を、その指定商品中『セドナボルテックススト−ン』及び『セドナボルテックススト−ンを原材料に使用してなるブレスレット・ネックレス』等の商品に使用しても、単に商品の原材料、品質を表示しているにすぎず、また、これを上記商品以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「セドナボルテックスストーン」の片仮名よりなるところ、その構成中「セドナ」の文字が「米国アリゾナ州中北部の町(Sedona)」を意味し、「ボルテックス」の文字が「渦、渦巻き、渦巻き形(vortex)」を意味し、「ストーン」の文字が「石」を意味するとしても、これらの文字を一連に表した「セドナボルテックスストーン」の文字からは、特定の意味合いや商品の原材料、品質を理解させないものであって、一種の造語というのが相当である。

そして、請求人が当審において提出した証拠によれば、たとえ該文字が、ブレスレット、ネックレス等に使用されているとしても、それは、米国の「Asian’s Gem & Jewellery Co.,Ltd」の商標として使用されているものである。

なお、請求人は、上記会社の総代理店であると主張しているものであり、また、提出された「セドナボルテックスストーン証明書」には、上記会社の名称及び「総代理店 有限会社レルーナ」の文字が記載されているものである。

してみれば、本願商標は、原審説示の如き意味合いを理解させるものではなく、また、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の原材料、品質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の原材料、品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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