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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「GRIFFINの称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−6528(T2011−6528/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−6528(T2011−6528/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
GRIFFINの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−6528(T2011−6528/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「GRIFFINの称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GRIFFIN」の欧文字を表してなり、第9類及び第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月7日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同月12日付け及び同年12月2日付け並びに当審における同23年3月28日付け及び同24年2月22日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「携帯型オーディオ・ビデオプレーヤー用保護ケース,携帯電話機用保護ケース,スマートフォン用保護ケース,携帯型パーソナルコンピュータ用保護ケース,ラップトップコンピュータ用保護ケース,デジタル式音声ファイルを録音・保存・送信可能なオーディオ・ビテオプレーヤー用ポリカーボネート製ケース,デジタル式音声ファイル録音機械器具用ポリカーボネート製ケース,デジタル式音楽ファイル用音声送信機械器具用ポリカーボネート製ケース,デジタル式音声ファイルを録音・保存・送信可能な携帯電話機用ポリカーボネート製ケース,デジタル式音声ファイルを録音・保存・送信可能なスマートフォン用ポリカーボネート製ケース,デジタル式音声ファイルを録音・保存・送信可能な携帯型パーソナルコンピュータ用ポリカーボネート製ケース,オーディオ・ビテオプレーヤー保持用アームバンド,録音機械器具保持用アームバンド,音声送信機械器具保持用アームバンド,携帯電話機保持用アームバンド,スマートフォン保持用アームバンド,携帯型パーソナルコンピュータ保持用アームバンド,MP3プレーヤー用ケース,オーディオ及びビデオ機器・その部品及び付属品,電話の送話機,電話機の専用ケース,電話機用ヘッドホン,電話機の付属品,自動車のシガーライターに接続可能な電気通信機械器具用の電気通信用送信装置・ケース・イヤホン・電源装置・コンバータ・コネクタ及びこれらの部品,携帯用デジタルオーディオプレーヤー用マウント,電話用ハンズフリーキット,コンピュータ用バッテリー,コンピュータ周辺機器,バッテリーケース,AV機器用及びコンピュータ用ケーブル,電子計算機接続アダプター,テレビジョン信号用受信機器の接続用ケーブル,テレビジョン受信機及びその付属品,テレビ接続用アダプタ,ラジオ受信機及びその附属品,電話ケーブル,電話機ホルダー,電話用アダプター,カメラ用三脚,カメラ用のレンズマウントアダプター,カメラ用レンズマウント,デジタル音声・映像受信機,電気通信器具用アダプター,携帯情報端末装置のデータ同期・伝送用接続器,バッテリーチャージャー,MP3プレーヤー用スピーカー,ケーブル,スピーカー用ケーブル,自動車搭載用MP3プレーヤー,デジタル式オーディオ・ビデオプレーヤーを自動車搭載の音声再生装置へ接続させるためのアダプター,自動車用デジタルオーディオ・ビデオプレーヤー,自動車用デジタルオーディオ・ビデオプレーヤーのためのスピーカー,ワイヤレススピーカー,MP3レコーダー及びMP3レコーダー用ソフトウェア,MP3プレーヤー及びMP3プレーヤー用ソフトウェア,スピーカーを内蔵したMP3プレーヤー,アンプ及びその部品ならびに附属品,スピーカー及びその部品ならびに附属品,電話・デジタル式オーディオ・ビデオプレーヤー用の蓄電池及びバッテリーチャージャー,USBターミナル付き充電器,USBケーブル,アダプタ用ケーブル,オーディオケーブル,ビデオケーブル,電気ケーブル,ケーブルコネクタ,モデム,モデムケーブル,マイクロホン用ケーブル,オーディオ・ビデオプレーヤー用のイヤホン,オーディオ・ビデオプレーヤー用のケーブル,携帯電話機用スタンド,携帯電話機用ホルダー,携帯電話機用マウント,携帯電話機用ハンズフリー装置,携帯電話機用充電ケーブル,携帯電話機用充電器,携帯電話機用イヤホン付きマイクロホン,携帯電話機用マウス,携帯電話の附属品,メモリーカード式録音機,ネックバンド式ヘッドホンに組み込まれたMP3プレーヤー,コードレスヘッドホン,マイクロホン付きイヤホン,電話機用アンプ,MP3プレーヤー用リモートコントローラ,コンピュータ,オーディオ・ビデオプレーヤー用・デジタル式音楽再生用プレーヤー用・テレビジョン受信機用・ラジオ用・カメラ用・パーソナルステレオ装置用・電気通信機械器具用のリモートコントローラ,コンピュータ用スタンド,デスクトップコンピュータ用スタンド,未記録のメモリーカード,未記録のフラッシュメモリーカード,録音済みフラッシュメモリーカード,録画済みフラッシュメモリーカード,コンピュータプログラム記録済フラッシュメモリーカード,文字データを記録したフラッシュメモリーカード,未記録のICメモリーカード,録音済みICメモリーカード,録画済みICメモリーカード,コンピュータプログラム記録済ICメモリーカード,文字データを記録したICメモリーカード,パーソナルコンピュータ及びその部品ならびに付属品,電気通信ケーブル,電気通信ケーブル用コネクタ,コンピュータネットワーク用ハブ,コンピュータ用モニタ切替機,サージ電圧保護器,ルータ,コンピュータ用リストレスト,オーディオ・ビデオダビング装置用コード,ステレオプラグアダプタ,コンピュータ専用ケース,携帯電話機用ケース,ノートブック型パソコン持ち運び用ケース,イヤホン持ち運び用ケース,電話機及びMP3プレーヤー用革製ホルスター,電話機及びMP3プレーヤー用革製ケース,電話機用・MP3プレーヤー用革製スナップ取り付け式ケース,電気通信機械器具及びその部品ならびに付属品,電子応用機械器具及びその部品ならびに付属品,携帯電話用革製ホルスター,カメラ用バッグ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5053469号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

よって、結論のとおり審決する。

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