結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−20347(T2011−20347/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「古代食クッキー」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成23年3月30日提出の手続補正書により、第29類「肉類・乳製品・食用たんぱくを主原料とするクッキー状の加工食品,野菜又は果実を主原料とするクッキー状の加工食品,加工野菜又は加工果実を主原料とするクッキー状の加工食品,ビタミン・ミネラル・アミノ酸を主原料とするクッキー状の加工食品,カルシウム・マグネシウムを主原料とするクッキー状の加工食品」、第30類「茶を主原料とするクッキー状の加工食品,食酢・黒酢を主原料とするクッキー状の加工食品,ブドウ糖・オリゴ糖・乳糖・麦芽糖を主原料とするクッキー状の加工食品,プロポリス・ローヤルゼリー・蜂蜜を主原料とするクッキー状の加工食品,穀物を主原料とするクッキー状の加工食品,酵母・麹を主原料とするクッキー状の加工食品,酒かすを主原料とするクッキー状の加工食品,食用粉類を主原料とするクッキー状の加工食品,麦芽・胚芽を主原料とするクッキー状の加工食品」及び第32類「クッキー風味の清涼飲料,クッキー風味の果実飲料,クッキー風味の乳清飲料,クッキー風味の飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ビスケットに類する焼菓子の一種。』を指称する『クッキー』の文字を有してなることから、本願商標をその指定商品について使用すると、本願商標に接する取引者、需要者は、該商品が、恰も『クッキー』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品について補正された結果、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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