結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−26833(T2011−26833/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Smart share」の欧文字を横書きで表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成23年5月24日付け及び同年9月5日付け並びに当審における同24年3月30日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「携帯型バッテリーチャージャー,太陽電池,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能な電子出版物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4702749号及び登録第4702750号(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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