結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−25093(T2011−25093/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PUCHIPOKE」の欧文字を横書きしてなり、第14類、第18類、第24類、第25類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年3月14日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同年11月22日付の手続補正書により、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,財布,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「靴下,ショール,マフラー,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。
(1)引用商標1
登録第4588081号商標
出願日:平成13年10月26日
登録日:平成14年7月19日
商標の構成:(別掲1のとおり)
指定商品:
第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)引用商標2
登録第4652689号商標
出願日:平成13年11月29日
登録日:平成15年3月14日
商標の構成:(別掲2のとおり)
指定商品:
第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「PUCHIPOKE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されてなるものであって、これより生ずる「プチポケ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標の構成中の一部がその余の部分に比して、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるような構成とはいえないものであり、また、その構成中、商品の出所識別標識として機能しない部分が存するともいえないものである。
してみれば、本願商標の構成中の一部を抽出し、当該部分だけを引用各商標と比較してその類否を判断することは許されず、その他に本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標の構成中の一部をもって取引に当たらなければならないという格別の事情も見いだせない。
したがって、本願商標は、その全体をもって取引に資されるものというのが相当である。
しかして、本願商標は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たらず、また、特定の意味合いを直ちに想起するようなものということもできないから、特定の観念を生ずるものではない。
以上からすれば、本願商標は、その構成に相応して「プチポケ」の称呼を生ずるが、特定の観念を生ずるものではない。
(2)引用各商標
ア 引用商標1は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、欧文字の「R」と「Petit」の欧文字を二段に横書きしてなるものである。しかして、その構成中の「Petit」は、我が国において「小さい、かわいい」の意味で親しまれたフランス語である。
そうすると、引用商標1は、その構成中の「Petit」より「プチ」の称呼及び「小さい、かわいい」の観念を生ずるものというが相当である。
イ 引用商標2は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、やや図案化された欧文字の「PUCH」を同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。しかして、「PUCH」は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たらず、直ちに特定の意味合いを想起させるものということもできないものである。
そうすると、引用商標2は、その構成に相応してローマ字読み風に「プチ」の称呼を生ずるが、特定の観念を生ずるものではないというのが相当である。
(3)本願商標と引用各商標との類否
本願商標と引用各商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるところ、それらの外観において明らかな相違を有するものである。
また、「プチポケ」の称呼を生ずる本願商標と「プチ」の称呼を生ずる引用各商標とは、それらの称呼が比較的短い音の構成からなる上に、それらの称呼を構成する音の数及び音の配列から、明瞭に聞き分けることのできるものである。
さらに、特定の観念を生じない本願商標に対し、「小さい、かわいい」の観念を生ずる引用商標1及び特定の観念を生じない引用商標2とは、観念において比較できず、両商標は観念において相紛らわしいものではない。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきであって、これを左右するに足りるような取引の実情も見当たらない。
してみれば、本願商標と引用各商標が類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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