結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,食用たんぱく」を指定商品として、平成22年2月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『井上蒲鉾店』の文字を普通に用いられる方法を脱しない態様で表してなるが、ありふれた氏と認められる『井上』の文字と蒲鉾の製造・販売等を行う商店を表すものとして使用されている『蒲鉾店』の文字とを一連に表示したものと認識させるにとどまるものである。また、『タウンページ』(職業別電話帳)の東京都23区版をみるだけでも、『山口蒲鉾店』『武田蒲鉾店』等、『氏』と『蒲鉾店』と組み合わせた名称が多数記載されていることからすれば、『氏』と『蒲鉾店』という文字を組み合わせた名称が、蒲鉾を取り扱う業界においては広く採択されている実情がある。そうとすれば、本願商標をその指定商品中『蒲鉾』に使用しても、その構成中に自他商品識別機能を果たすような特徴的な部分を見出すこともできず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「井上蒲鉾店」の文字を筆記体風に書してなるところ、その構成文字は、同じ書体で等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、本願商標の構成文字全体からは、請求人の商号の略称を連想、想起させるものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「井上蒲鉾店」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上ありふれて使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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