Trademark Appeal Case
称呼の類似性と音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第16463号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第1類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,カプセル,ガーゼ,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,失禁用おしめ,失禁用吸収性パンツ」を指定商品として、平成8年3月18日に登録出願されたものである。
2 原審の引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第1760473号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「PERBUL」と「パーバル」を二段併記してなり、昭和57年4月7日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和60年4月23日に設定登録され、その後、平成7年9月28日に商標権の存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているもので、登録第2267501号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「ハーバルス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年11月9日登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年9月21日に設定登録されたもので、登録第2644083号商標(以下、「引用3商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、平成4年2月4日登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として平成6年4月28日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用1商標との類否について判断するに、本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、「A」の文字自体に「〜」の記号が冠されているが、「HARBAL」の文字を英語風に発声すると「ハーバル」の称呼をも生じるものと認められる。
他方、引用1商標は、「PERBUL」と「パーバル」を二段併記してなり、「パーバル」の文字部分より、「パーバル」の称呼を生じること明らかである。
そこで、本願商標より生じる「ハーバル」の称呼と引用1商標より生じる「パーバル」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭音において「ハ」と「パ」の清音と半濁音の差異を有するほか、他の構成音をすべて共通にするものである。
しかして、「ハ」(ha)音と「パ」(pa)音についてみると、「ハ」音は、両唇を接近させて、その隙間から発する無声摩擦音(h)と母音(a)の結合した音であるものに対し、「パ」音は、両唇の閉鎖による無声破裂音(p)と母音(a)との結合した音といわれているものであり、その子音部分の発音が異なる清音と半濁音の微差にすぎないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、称呼上相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
また、本願商標と引用2商標との類否について判断するに、前記したように、本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、「A」の文字自体に「〜」の記号が冠されているが、「HARBAL」の文字を英語風に発声すると「ハーバル」の称呼をも生じるものと認められる。
他方、引用2商標は、「ハーバルス」の文字を横書きしてなり、「ハーバルス」の称呼を生じること明らかである。
そこで、本願商標より生じる「ハーバル」の称呼と引用2商標より生じる「ハーバルス」の称呼を比較するに、両者は第1音乃至第3音迄の各音を共通配列音とし、異なるところは語尾に「ス」音を有するか否かにすぎないものである。
しかして、この差異音「ス」は、母音が(u)の無声摩擦音であるから明確に発音し難いばかりでなく、「ス」の前音である「ル」が、構成上強く発音されるから、「ス」は聴者の印象に残りにくい語尾音でもあることとも相俟って、「ス」の音の有無の差は称呼全体に及ぼす影響は極めて少なく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調語感が近似し、称呼上相紛れるおそれのある商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、外観上及び観念上の差異を考慮しても、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用1商標及び引用2商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているものと認定し得るから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、上記引用1商標及び引用2商標に係る平成9年12月12日付け拒絶理由通知書及び同書に対する同10年2月25日付け意見書を踏まえて判断した。
よって、結論のとおり審決する。
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